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道路に看板を置くこと

こんにちは。お世話になっております。 表通りにお店を出してない経営者が、 よくここをまがってとか、 この筋の先とか、 わかりやすいように、表の大きな道路に、 看板を立てたりして、示していますが、 こういうのは、法律的に、なにか登録して いるのでしょうか? よろしくお願いします

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  • hazu01_01
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回答No.4

道路に看板を置くためには道路管理者の許可をえなければなりません。 道路管理者は道路法他の関係法、規則、条例、政令などを確認し問題がなければ承認します。対価を請求されることもあります。 一桁国道、二桁国道 ・・・国土交通省 三桁国道、都道府県道・・・都道府県 市町村道、里道、農道・・・市町村 私道・・・所有者

noname#32115
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりちゃんとした許可をもらわないといけないんですね。

その他の回答 (3)

  • 63ma
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回答No.3

 地元の行政機関に許可を得てなければ、無許可看板として、違法になります。  とは言え、確かに道路に面してなければ、営業形態が分りませんから、不利だと思います。  質問では、場所的な状況が分りませんので、何とも言えませんが、道路がダメなら、電柱という手もあります。  しかし、当然無許可では違法になりますし、電柱所有者の許可も必要です。  ただ、その区域そのものが看板等の規制地区かも知れませんし、一度役所の担当部署に確認されては如何ですか。

noname#32115
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちゃんとやはり、許可がいるんでsね。 けっこう、みなさん、お店をやっておられる方は、 表の大きな道路に立て看板を出されてますので、 どういう手続きなのかなーと思ってました。

  • news_0203
  • ベストアンサー率27% (98/352)
回答No.2

原則NGです。 しかし#1さんのいう通り「見つかったら」の話でまた万一警察が見つけてもそのままスルーしてしまうと思います。 なので最近では看板をバイト君に持たせる方法が主流のようです。 (交差点などで看板を立てて隣に椅子に座った人がいるパターン) あれなら文句があればすぐに動かせるので…。

noname#32115
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 看板をバイト君・・・これは、東京の方とかですかね? 昔、風俗店などで、こういうのを見かけたことが あるのですが。。

回答No.1

逆に、警察に道路の使用許可を出さなければ本来は撤去されます。 (しかし、そこまで厳密に警察が動いていないのも実情です。)

noname#32115
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、許可が出ていないと撤去ですか。 そうですよね。 ここを曲がって、あと、何メートルなど、 表の目立つとおりに、たて看板などを あげてる店って、どうなのかなーと 思ってましたので、気になってました。