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隣の店の看板で
自分は、お店をしているのですが、隣にテナント貸しの倉庫があり、2年前にレストランが来たのですが、半年程前、店との間にあたる場所になんの承諾もなく、うちのお店が見えなくなるほどのすごく大きな看板を立てられました。↓ 道路 →→→ ←←←  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |う |う |||★ 駐 | |ち ち |境|看 車 | |の |の |界|板 場 | |店 駐 |線|★ | | |車 ||| | | |場 |||レストラン| |5m|5m|||10m | 看板は地面に打ち込み式で鉄骨2本に両面貼り付け 横から見ると ↓ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|縦 |←4m→ |3 | |m | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ || ||鉄 || ||骨 鉄骨の間の下の↑空間(1m位)からしかうちのお店(平屋建て*レストラン側に面しているため)が見える程度になり。。。 突然、建築されてとまどっていているうちに隣のレストランが昨年11月いきなりやめ店長兼オーナーに、 看板の話をしたところ、 「全部、撤去して行きます。」との答え。 しかしオーナーも来なくなりました。貸している不動産屋さんに電話したところ、来て 「店を元にしないとならないから作業業者には言ってあるから今年中は、大変かもしれないけど、年明けたらすぐにやります、迷惑おかけします。でも看板撤去はお金かかるなあ。」 との答え。 看板のせいで店が見えなくなってることを強く言ったところ、 「わかりました。」 との答え。 が、もう3月にもなったのに何の動きも無し。 不動産屋はHPで売り・賃貸の掲載してます。 どうしたらいいのでしょうか? 法律カテゴリでも質問したのですが、お願いします。
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- matthewee
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ご質問の内容から、(1)即効性のあるもの、(2)費用があまり掛からない方法ということを念頭に入れて、先日、回答させていただきましたが、将来、このような事態に備えるために、看板そのものを規制する方法が、実は建築基準法に用意されています。それが、「建築協定」です。 「建築協定」は、建築基準法に基づくもので、建築基準法で定められた基準に上乗せする形で地域の特性等に基づく一定の制限を地域住民等が自ら設けることのできる制度です。 ただ、協定を結ぶ地域内の、土地所有者全員の合意が必要という条件があるのですが、市長の許可を得れば、相当細かいところまで、建物の建築について規制をすることができます。色彩の制限、屋根形状の制限、看板など広告物の制限なども規制できます。 「建築協定」で検索されると、実際に実施している市の例がいくつもでてきますので、よろしければご参考になさって下さい。
- matthewee
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1.ご質問を読んで、最初に思いついたのが、民法第709条、すなわち不法行為に基づく損害賠償請求でした。最近は不法行為の範囲を広く解釈することがあり、この看板が質問者さんの営業を妨害していることで、不利益を被っているのなら損害賠償や看板撤去を請求することも可能か、と思いました。 しかし、不法行為は、(1)故意または過失によって、(2)損害を与え、(3)その行為(看板設置)と損害(営業妨害)との間に因果関係があることを、訴える側が立証しなければなりません。立証できなければ、敗訴です。 看板を設置することが違法でない以上、看板と営業妨害との関係を立証するのは、かなり難しいと思います。それに、損害賠償訴訟は時間も費用も掛かりますから、あまり、お勧めできる解決策ではありません。 2.ところで、ご質問の中で、不動産屋が「看板撤去はお金かかるなあ」と言ったとありましたが、質問者さんは、撤去費用を出しますか(そこまで、看板の存在をお店の“死活問題”として考えていらっしゃいますか)。 もし、看板の撤去費用を出しても良いとお考えなら、土地所有者の土地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、看板を撤去できる可能性があります(あくまで“可能性”とお考え下さい)。今回の看板は、レストランの賃借人が勝手に建造したものと思われますから、土地所有者は土地所有権に基づいて撤去せよと賃借人に言えます(言わなくてもいいのですが…)。この権利を、他人である質問者さんが代位行使して看板を撤去するというわけです。しかし、看板の所有者に無断で処分できません。裁判所に強制執行について判決をもらい、それに基づいて、看板撤去を行います。撤去費用は、質問者さんが出すことになりますが、これは看板の所有者に請求できます(ただし、請求しても支払ってくれるかは、また別の問題です)。もちろん、こんな面倒なことをしなくても、土地所有者に費用を負担するから、撤去してほしいということで話をつけたほうが早いです(土地所有者に看板処分の責任を負ってもらうことになります)。 3.同じ道路沿いに類似の看板がある以上、公法上の違法性について問うことは難しいと思います。都市計画法で、「美観地区」にでも指定されていれば、看板そのものが規制されますが。建築基準法で、商業地域かつ防火地域において、防火建築物でなければ、敷地境界線までめいっぱい建造物は建てられないので、市役所の建築指導課(名称は違うかもしれません)で、その点を確認することはできます。しかし、この場合も重大な違反でなければ、勧告止まりで市役所が看板を撤去する可能性は薄いと思います。 4.「看板をつける時は相手方を考え」と法律カテゴリーでのご返答にありましたが、本来、その通りだと思います。民法でも第1条で「権利の濫用はこれを許さず」と基本原則を規定しています。具体的な条文がない場合、この条文を根拠にして権利を主張することもあります。ただし、今回の看板が「権利の濫用」に当たるかは、判断がつきません。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 とても参考になりました。 一生懸命、自営業で商売をしていても、なかなかわからないことが多く、答えていただけると、とてもうれしいです。 正直、わたしの街では敷地にたいしてあの大きさの看板と取り付け方はなっかたので(皆さん、周り近所考えて看板を立てておられ)面食らってしまいました。 皆さんの意見を参考にして解決したいと思います。 ありがとうございます。 がんばります。
お礼
mattheweeさん、どうもありがとうございます。 建築協定って初めて聞きました。 看板のことでとても嫌な想いしましたが助言いただけるととてもうれしく思います。 ありがとうございます。