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除斥期間と消滅時効
民法総則において、一点疑問が生じたのですが、教えていただければ幸いです。 民126や426,724など・・・期間を消滅時効と解釈するかについての所で・・・。 時効と除斥期間の差異は何点かあるかと思いますが、 「時効では遡及(民144)するが、除斥期間では遡及しない。」 の意味がよく分かりません。 確かに、時効の効果は遡及すると思いますが、遡及しない除斥期間と比較すると 具体的にどの様な違いがあるのでしょうか? お忙しいところ申し訳ありません。何卒よろしくお願いいたします。
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遡及効とは、消滅時効を例に取れば、 時効が成立すると、該当する権利が消滅するわけですが、 その権利は「消滅するまでは存在したけど、時効成立によって消滅」したのではなく 「最初から権利がなかった」ものとして扱われる、ということですよね。 それに対して除斥期間は単に 「一定期間のうちに権利行使しなければ権利消滅する」ときのその期間を指しますから、 一定期間に権利があったことは事実状態として残る、ということです。 そのことを、(出自がわかりませんが) >「時効では遡及(民144)するが、除斥期間では遡及しない。」 と表現しているのでしょうけど、 私の理解では、除斥期間の場合は遡及効がないというよりも 「遡及効を考えても意味がない」のではないかと思います。 というのは、私の知る限り、除斥期間が設定される権利は、 訴える権利、請求する権利のような 「意思を持って行使しないと他人に対して効果が無い権利」と思われるからです。 代表的なところでは法律行為の取消権、 (民法126条は「時効」という表現を使っていますが、これは除斥期間と解されています) 使用貸借や賃貸借契約における損害賠償請求権(民法600条およびこれを準用した622条) などですが、いずれもそうですよね。 これに対して時効が設定される権利は、所有権や占有権のように、事実状態によって権利が認められるものや、 権利の裏に義務が存在するものが多いのではないかと思います。 今ひとつ煮え切らない説明で申し訳ないですが…
お礼
遡及効は除斥期間において無意味なのですね。 また、除斥期間と時効の区別についても大変良く理解できました。 もう少し勉強してみます。 お忙しいところ、大変に明確なお答えをありがとうございました。