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名義人死亡後の残高のない預金はどうしたらよいでしょうか。
父が亡くなり遺産分割協議書を作成していますが、預金で残高0円とか数百円の口座があります。このような預金も解約するためには、協議書に入れておかなければならないのでしょうか。又は分割協議をするほどの金額でもないので、解約せずにほうっておいても問題ないのでしょうか。
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父が亡くなり遺産分割協議書を作成していますが、預金で残高0円とか数百円の口座があります。このような預金も解約するためには、協議書に入れておかなければならないのでしょうか。又は分割協議をするほどの金額でもないので、解約せずにほうっておいても問題ないのでしょうか。
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明確なご回答ありがとうございました。