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名義人死亡後の残高のない預金はどうしたらよいでしょうか。
父が亡くなり遺産分割協議書を作成していますが、預金で残高0円とか数百円の口座があります。このような預金も解約するためには、協議書に入れておかなければならないのでしょうか。又は分割協議をするほどの金額でもないので、解約せずにほうっておいても問題ないのでしょうか。
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銀行側としては残高が僅少で数年間動きのない口座は勝手に銀行の雑益に入れられます。 数百円なら家族の方が来店してもその場の裁量で引き出せることも多いです。 放っておいても全く問題はありません。
お礼
明確なご回答ありがとうございました。