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量刑の決め方

テレビや新聞で裁判の結果を見聞きしていて気になっているのが、似たような裁判をしていても裁判長によって量刑が重くなったり、軽くなったり・・・、あるいは求刑どおりではなく必ずといっていいくらい求刑より1・2年軽くなっているのはなぜなのでしょうか。ちなみに私は裁判長のおまけつきと言っています。犯罪者は量刑を軽くしてくれる裁判長のほうがいいでしょうし、被害者は重くしてくれる裁判長のほうがいいでしょう。裁判長を選べるのでしょうか。公平な裁判官がこの国にいるのかなと最近思えて仕方がありません。おまけつき裁判官しかいないのかどうか教えてください。

みんなの回答

  • youhei59
  • ベストアンサー率58% (14/24)
回答No.8

補足です 民事裁判の損害賠償請求にしても、原告の請求と全く同額の判決が出ることはあまりありません(被告が裁判を放棄した場合などは別として)。原告側の主張をいつも完全に丸呑みして請求通り判決を出したり、被告側の主張をいつも完全に丸呑みして原告の請求を棄却したりする裁判官がいれば、それは不公正な裁判官です(そんな裁判官はいませんが)。 これは刑事裁判でも同じであり、極端に言えば、「毎回検察官の主張を何から何まで全て認め、弁護人の言うことに全く耳を傾けず、なおかつ毎回求刑通りかそれを上回る判決ばかり下す裁判官」や、「毎回弁護人の主張のみを重視し、求刑を遥かに下回る判決ばかり下す裁判官」こそ不公正な裁判官なのです。 刑事裁判では、罰金の場合はともかく、懲役刑求刑の場合、求刑より1~2割り軽い判決が出ることが比較的多いですが、これは検察官自身もいわば「想定内」で、求刑の1割引や2割引の判決が出たぐらいでは、検察官本人も特に不当とは感じていません。 たとえば、先日、長野の連続放火事件の平田被告、いわゆる「くまぇり」に対して、求刑(懲役13年)より2割ほど軽い懲役10年の判決が出ましたが、検察官は「適正な判決である」とコメントしています。 ◇適正な判決、控訴はしない--地検次席検事  判決について、長野地検の高森高徳次席検事は「バランスの取れた適正な判決で、控訴はしない方針」とコメントした。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070410-00000138-mailo-l20 ただし、求刑を著しく下回る判決、つまり求刑の3分の2を下回るような判決が出た場合などは、検察内で会議が開かれ、検察官が量刑不当として控訴するケースも多いです。

  • youhei59
  • ベストアンサー率58% (14/24)
回答No.7

懲役刑求刑のときに求刑より1~2割軽くなるケースが比較的多く散見されるのは、刑事裁判の原告である検察官は、その立場上、求刑に際して、被告人の犯罪行為により生じた結果の重大性や被告人に係るその他悪性情状(例えば、計画的な犯行だった、終始主導的な立場だった、賠償がされていない、以前にもこんな悪いことをしている、性格が粗暴で定職にも就いていないなど)をメインにし、良性情状はあまり重視しません。 また、弁護士も、その立場上、良性情状(賠償の意思がある、被告人は深く反省している、父親や妻が公判廷に出席に監督を誓っている、犯行は綿密に計画されたものではなかった、動機に同情すべき点がある)を強調して、寛大な判決を求めるのが通常です(事実関係に特段に争いがない場合の話ですが)。 一方、裁判官は結果の重大性、悪性情状、良性情状の各般の情状を総合的に判断するので、求刑と判決に若干ないしある程度の差異が生じることがあるわけです。 ですから、おまけしているという表現はあまり適当でないと思います。 一言で簡潔に表現するならば、「検察官は、結果と悪性情状重視・良性情状軽視で論告・求刑を行い、弁護士は、結果と悪性情状軽視・良性情状重視で寛刑を求める弁論を行い、裁判官はそれら事情を総合的に判断して判決を出す」ということです。 ただ、事案によっては求刑通りの判決が出ることも珍しくありませんし、既出の通り、ごく稀にですが、求刑を上回る判決が出ることもあります。 なお、nep0707さんも仰られている通り、検察官の求刑は科刑意見にすぎず、何ら法的拘束力を持ちません。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.6

 個人的な意見です。  似たような裁判だから全く同じではないという事で重くなったり軽くなったりする。  求刑より軽くなるのは、求刑が本来妥当と思われる量刑より重たいものだから、おおむね軽くなる。  裁判長は選べない。  公平な裁判官はいると思います。個人的には許せないが、これ以上の刑は科す事が出来ないと、法にのっとた判決をしている。なので、おまけつ裁判官ばかりとは言えない。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

>似たような裁判をしていても 本気で量刑の分析をしようというのでしたら、 まず、その「似たような」が本当なのかどうかは ちゃんと検証する必要がありますよ。 テレビや新聞の報道は通常でも3割引で見たほうがいいと思いますが、 ことに裁判に関しては9割引で見るべきです。 そのくらいろくに裁判の内容を伝えていません。 ちゃんと検証しようと思ったら、 最低でも判決文を直接見る必要があると思います。 >必ずといっていいくらい求刑より1・2年軽くなっているのはなぜなのでしょうか。 これも、統計が出ていないので「そう見える」くらいに思っておいたほうがいいです。 私自身が直接見ている刑事裁判は大半が求刑通りです。(罰金刑が多い) ただ、懲役刑求刑のときに執行猶予がつくことが多いのは間違いないです。 >裁判長を選べるのでしょうか。 選べません。 >公平な裁判官がこの国にいるのかなと最近思えて仕方がありません。 何をもって不公平だと思っているのかがわかりませんが、 どうも前提となる情報があやふやそうなので、 その点を見直してみたほうがいいと思います。 実際に調べるのは大変ですが、 「テレビや新聞で報道されるのは極端に一部の例だけ」と自覚しつつ考えるだけでも 問題の見かたは変わってくると思いますよ。 ちなみに、求刑の判決への影響力については、No.4さんが正解です。 求刑はあくまで参考意見で、判決はなんらの拘束も受けません。 年に1回くらいのレアケースですが、求刑より重い刑の判決が出ることもありますし、 そのような判決が憲法(36条、37条)違反にならないという判例もあります。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.4

刑事事件の場合、求刑の7~8割の判決が出ることが多いですが、 まれに求刑以上の判決になることがあります。 求刑という行為自体には、法的根拠も裁判官に対する拘束力もありません。 http://www.yabelab.net/blog/2005/11/03-161013.php

回答No.3

裁判は原告と被告とで争うものです。 ですから両者は対等な立場で戦います。 被告は訴えられていますが有罪が確定して初めて犯罪者となります。 裁判の時点では無罪です(推定無罪)  私は、対等な立場で裁判してるのに99%は有罪なことのほうがびっくりです。 裁判官は原告の求刑以上を超えて判決をだすことができません。 弁論主義からくる要請です。 だから、当然求刑以下になるのです。 というよりいつも求刑どうりなったら裁判を受ける権利など必要ありませんよね。 対等に裁判できると憲法で保障されてるのに原告の求刑が100%みとめられたらそれはもう公平な裁判とはいえません。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.2

似たような事件であってもそれに至る過程、情状酌量の余地、社会に与える影響というので変わっていますよ。専門的に言えば構成要件該当性・違法性・責任の三点から決まります。また、刑罰は刑法等で『これをやったらこうなる』という罪刑法定主義を取ってます。法の番人である裁判官は、法にのみ縛られると憲法では書いております。 ところで、最高裁裁判官は国民審査で罷免できますよ。下級裁判所の裁判官は出来ませんが。人を裁くのも人ですから起きる事なのかもしれないです。求刑するのも人間、それを取りなすのも人間。人間が起こすことですからね。 何ならば判例を読んでみて下さい。新聞で出てくるのは滅茶苦茶短い文章でそう思うのかと思います。判例を読まれれば、そうなのかと思える事もあるかと思います。判例は最高裁のHPなどで読めますよ。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

裁判官の決定権は、裁判所内で事案によっても決定されます。裁判官を一般人からの選定は皆無です。

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