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控訴について

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/600745?display=1 上記リンク先の事件で被告人に懲役6年6か月の判決が下りました。で、検察はこの判決を不服とし、控訴しています。 普通のケースだと当然ですが、被害者遺族も同じ考えであると思います。(求刑に対して量刑が軽い) ですが、例えば遺族が量刑が短いのは不満だけど、もうこれ以上裁判を続けたくないと考えているとします。 こういった場合、検察は控訴を断念するのでしょうか。と言うか、法的?に控訴が可能なのかなというのが質問になります。以上宜しくお願い致します。

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  • v3050v78
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回答No.1

「検察が控訴」と言うことは、1審の裁判には無い別な証拠、材料を検察が持っている、と言うことです。2審つまり控訴審では1審と同じ内容の裁判はしません。裁判と言うことはもう警察から検察、裁判所と事が進んでいるので、そこに遺族が登場したり検察に意見を言ったりする事はありません。検察は控訴審において勝利すると確信するから控訴したのであって、断念する理由が無い限り控訴を貫くと思います。控訴するには被告であっても検察であっても「控訴趣意書」が裁判所に提出されます。これによって裁判所が認めれば「控訴審」が開かれます。

jfkpt287
質問者

お礼

回答有難う御座います。やっと回答がもらえて嬉しいです。例え遺族が次の裁判を望まなくて、検察に一切の協力を拒んだとしても、控訴自体を取りやめねばならないとは法的になっていないのですね。 ※ 当然、遺族が協力を惜しむと書いたのは極端な例であります。

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