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但し書きの相違

道交法では条文の前にただし書きがあり民法では条文の下に続けて但し書きを書いてある。どう違うのでしょう  道交法101条では   (例)(免許証の更新及び定期検査)        第百一条 以下略  民法では  (例)第六百一条(賃貸借) 以下略  呼び名はあるのでしょうか

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.4

#「ただし書き」ではなくて「見出し」と言うというのは既に回答のあるとおり。 民法も見出しは条文の番号の前に書いてあります。後ろではありません。 元々民法は古い法律なので見出しは付いていませんでしたが、平成16年に全文口語化するにあたって近来の法律の例にならって見出しを付けました(いつから付けるようになったかは知りません。正直言えばどうでもいいので)。改正前の六法で民法の条文に見出しの付いているものは、六法の編纂者が勝手に付けたものです(なお、原文を忠実に載せる司法試験六法では改正前ものでは民法の条文に見出しはありません)。 ですから、ご覧になった民法の条文が「改正前のもの」(カタカナであれば改正前です)であれば、それはたまたま編纂者が条文の番号の後に付けただけだと思います。改正後であれば「何かの手違い」でしょう。あるいは、「参考書などの記載」であるなら「便宜上、条文の番号を先に書いた方が良いと執筆者が判断しただけ」かもしれません。

rinri503
質問者

お礼

ありがとう。ふと気になったことがあり質問してみました。昔運転免許は試験に合格してから交付まで7~10日後でした。そのとき交付を受けるまでの間に運転して無免許運転とされ警察ともめたことがあり、今思い出して質問してみました。本当のところどちらでしょう。試験合格すると免許証を醗酵しなければならないと強く書いてあり、別に免許証を交付して行うとありけつさつはこちらを主張していました。 それでは、地区により免許発生が7~10日後と憲法の平等規定に違反すると主張したが通用しなかった記憶があります。どちらでしょう

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 どちらも(道交法、民法)条文の内容を簡潔に表記しているだけで、違いはありません。  つまり、道交法の例では、「免許証の更新及び定期検査」については、第百一条に規定してあります。・・・の意。  また、民法は、第六百一条は「賃貸借」について規定してあります。・・・の意。  ちなみに、これ等は、但し書きではありません。  但し書きとは、ある条文の中で、先に記載された一般的なものや、原則的なものを、ある一定な条件を付け、或いは条件の下に、否定する場合、文頭句として付ける言葉です。  例:民法第5条「未成年者が法律行為をするには、・・・・・ただし、単に権利を得・・・・」の場合の(ただし)が但し書きです。

rinri503
質問者

お礼

ありがとう。返事を見るのが遅れて皆さんに申し訳ありません。 同じことになりますが免許の場合101条で免許を更新しなければならないと強く規定している一方別の条で免許は免許証を交付して行うとあります。どちらが優先するのでしょう。見出しによれば101条の試験に合格した時点で免許は発生すると思いますが

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

見出しってのは「その条文で言っていること」を簡潔に書いてあるものなので, 当然条文の前にありますね. 「その条文が何条なのか」を表すものの前にあるか後ろにあるかは違っているみたいですが. もっとも, 条文を特定するために使うことはないので問題となることはないはずですが....

rinri503
質問者

お礼

ありか゜とう。だいたい分かるのですが、ただ疑問なのは、たとえば道交法の場合免許の更新は第何条に規定してあり記憶では試験にとおれば免許証を交付しなければ成らないとあるのに、別の条文で免許は免許証を交付して行うとあり、免許は第何条か優先するのか分からないので

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noname#62440
noname#62440
回答No.1

「見出し」のことでしょうか。「但し書」は、「ただし、・・・の場合はこの限りにあらず」的なものです。引用の道交法、民法ともに、見出しは先にあると思います。

rinri503
質問者

お礼

ありがとう

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