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【疾病中の入籍】年金や健康保険についてお詳しい方お願いします

現在独身です。 会社在職中に病気になり、休職しながらも治癒せずに結局会社は退職しました。 その会社の健康保険組合から休職時から現在も傷病手当金を受けています。(現在は任意継続の被保険者です。) この状況で結婚(入籍)することになったのですが、病気は治癒していません。 (1)結婚して姓&住所が変わっても、健康保険の任意継続被保険者として傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか? (2)年金について夫の扶養に入ることはできるでしょうか? (3)<(1)&(2)がYesの場合>夫の会社にたいして、年金と健康保険をそれぞれ個別のものとして扶養有無手続きが可能なものなのでしょうか。 お詳しい方、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

1)可能です。健康保険組合に、住所と姓を変更することを連絡してください。 2)傷病手当金の額が扶養認定の範囲(日額3,611円)を超えているなら、できません。ただ、夫の健康保険が政府管掌でなく健保組合なら、ごくまれに傷病手当金を収入とみなさないところがあるので、念のために訊いてみてもいいかもしれません。 3)2)で扶養認定されない限り、できません。普通は一致します。 傷病手当金の受給をやめて扶養に入るかどうかですが、 任意継続保険料+国民年金保険料<傷病手当金 であれば、 傷病手当金を受給できるだけ受給する、という人が多いです。 ところで、質問者様が会社に在籍(健康保険に加入)していたのは、1年未満ですか?1年以上であれば任意継続しなくても「退職前から継続している傷病手当金」の受給は可能ですので、念のため。 (任意継続より国保が安い場合もありますので…)

Free2Free
質問者

お礼

大変わかりやすく教えてくださって本当に助かりました。 おかげで手続きもうまくいきそうです。とても感謝しています。 どうもありがとうございます!!!

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