- ベストアンサー
退職後の保険の継続について
父のことなんですが 1年ごとの契約社員でして 3月末で契約更新がなく会社を退職します。 63歳なので年金を受給しております。 昨年の8月より休職しており現在は傷病手当を頂いています。 昨日母が用事があって 父の会社に電話した折に 傷病手当はあと11ケ月でますよ、それから 健康保険を継続しますか? と訪ねられたのだけれど どうしたらいいのだろうかと相談されました。 そこで 1、継続しなかった場合傷病手当はでないのか 2、継続した場合の健康保険料は? (今は¥5,800ほどの支払い) 3、保険が効くのは現在父の治療中の病気だけですか 母の治療中の病気は? もしくは これからかかった病気などには保険は 効くのですか? 4、保険を継続しても厚生年金は無くなるのですから 国民年金は入らないといけませんよね。 国民年金+継続保険料 になるか 国民年金+継続しない場合の保険料(?) (これは市役所に聞いたらいいですか) となるのですよね。 5、それぞれのメリット、デメリットは? すいません。たくさん質問がありまして・・・。 言葉足らずでわかりにくいところがありますが 補足させて頂きますのよろしくお願いします。 また、こんなにしたらいいよというアドバイスも ありましたらお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 継続しなかった場合傷病手当はでないのか お父様の健康保険の被保険者期間によって違ってきます。 任意継続をしなければ傷病手当金が受給できなくなるのは、健康保険証に書いてある資格取得年月日から退職時まで1年未満の場合は少なくとも傷病手当金の受給中だけは加入する必要があります。 また、取得年月日より退職まで継続1年以上ある場合は任意継続しなくても傷病手当金は受給出来ます。 > 継続した場合の健康保険料は? (今は¥5,800ほどの支払い) 現在は被保険者と事業主の折半で保険料は徴収されています。 退職後は事業主分も負担しますので、今の保険料の2倍になります。 [任意継続の注意点] http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ > 保険が効くのは現在父の治療中の病気だけですか 母の治療中の病気は? もしくは これからかかった病気などには保険は効くのですか? 任意継続は在職中と同じ保険給付の内容ですから、保険料以外は今と同じとお考え下さい。 現在お母様を扶養しているのでしたら、同じように被扶養者にできます。 国保と違いお母様の保険料負担もありません。 > 保険を継続しても厚生年金は無くなるのですから国民年金は入らないといけませんよね。 任意継続しない場合は市町村役場へ行って国民健康保険に加入しなければなりません。 市町村役場へお問い合わせされると保険料を教えてくれます。 保険料は前年の所得を基に算出されるため保険料は高いです。国保には扶養と言うものはありませんので、お母様も被保険者となり保険料負担はあります。 国保と比較して保険料の安さで検討されても良いです。(被保険者期間1年未満の方は除く) 退職後の1年後(5月頃)は保険料が安くなることは多いので、任意継続していても比較して保険料が安くなったら乗り換えるのも良いです。 国民年金は60歳までですから、63歳のお父様は国民年金の加入資格はありませんので、反対に社会保険事務所へ行って厚生年金の特別支給の老齢年金の受給があります。 もし、収入があるために年金額の一部が停止されている場合は手続きが必要です。 ちなみに失業給付を受ける場合は年金と失業給付の併給はできませんから、どちらかを選択して受給するようになります。 なお、年金について詳しいことはカテゴリを「年金」に替えてご質問されると良いと思います。 > それぞれのメリット、デメリットは? 任意継続のデメリットは 事業主分も含めるため保険料が全額自己負担になる。 保険料の納付期日まで納めなければ任意継続の資格を失ってしまう。 再就職者の中継ぎの保険のため資格喪失理由に制限がある。 任意継続のメリットは 在職中と保険内容は同じである。 被扶養者は何人いても保険料負担がない。
その他の回答 (2)
- hidechan2004
- ベストアンサー率23% (464/1992)
詳しい話は会社の担当と役所に聞くのが良いと思いますが、 1.傷病手当は健康保険から支給されるので、継続しないと出ないのではないでしょうか?(すいません、自信無しです。) 2.基本的には、会社負担分が増えるので倍になりますが、会社の負担が50%以上の場合はもっと多くなりますね。会社に確認してください。 3.お母さんは扶養に入ってるんですよね?だったら両方聞きますよ。今まで通りと言うことです。 4.その通りですね。継続しない場合は国民健康保険になります。役所で保険料を確認した方が良いでしょう。 5.今は、どちらも3割負担なので基本的には保険料を比べてみれば良いと思います。 任意継続は2年間のみ有効で、扶養があっても保険料は増えません。国民健康保険は入る人数によって保険料が変わりますので、扶養があると金額が高くなります。 2人分よりは安いはずですが。 ですから、夫婦二人分の金額を役所で聞いてみてください。 あまり、回答になっていないかもしれませんが。
お礼
返事が遅くなりましてすいません。 大変参考になりありがとうございました。 詳しいことはやはりちゃんと聞きにいくのが一番ですよね。 またお尋ねすることがあると思いますので その時はよろしくお願いします。
お困りのようですね。でも任意継続に関してはいろんなところで説明がされていますから一度調べてから聞いたほうが質問がまとまっていいです。例えここで説明をしてもわからない場合もあると思いますからね。 1.健康保険の(強制加入の)被保険者期間は1年以上あるようですから健康保険の継続をしなくても傷病手当金自体は受給可能です。 2.保険料は基本的に倍になるとお考えになればよろしいかと。今まで会社が負担していた分をすべて自分で負担しなければならないので。それが任意継続なのです。 3.任意継続になれば今までの被保険者・被扶養者と同じ権利を有しますので今までと変わらず病院にかかることが可能です。資格喪失後の継続療養の制度のことをおっしゃっているのかもしれませんが制度自体すでにありません。 4.どれくらい費用がかかるかは健康保険の保険者とお住まいの自治体にある国民健康保険課にお問い合わせください。国民年金の納付義務年齢は超えているようですから納付期間を満たしていれば納付する義務は発生しないかと。 5.手当金というのは基本的に健康保険の被保険者にしか支給されません。今後他の病気にかかって傷病手当金をもらおうとしても国民健康保険ではそういう制度はありません。 任意継続しようとしている健康保険が組合管掌の場合付加給付というのがあるでしょうから場合によっては傷病手当が6割以上もらえたり、延長傷病手当というものもあるかもしれません。 また高額療養費とはならないまでもこれまた付加給付という形でお金が返ってくる制度をとっているところもあります。これはそれぞれの「組合健保」によって違いますから確認してみてください。政府管掌の場合付加給付はありませんのでご注意を。 任意継続は基本的に2年間加入する必要があります。(一定の条件を除く)保険料は2年間変わりません、もともとの標準報酬が高い場合下手をすると保険料が上がる可能性もあります。その場合も文句は言えません。それが任意継続です。 保険料が高いから(国保に入る)とか家族の扶養になるといった理由での脱退はできません。保険料を払わないという形で健康保険のほうから「辞めていただきます」と通知をもらうという方法を利用する人は多いようですが本来の資格喪失とは違います。 よく病気をし、ご家族(被扶養者)がほかにいるなら任意継続。健康でお一人だけなら国民健康保険と考えてもいいかもしれません。もちろん保険料の試算にもよりますでしょうが。 蛇足ですが任意継続もしない傷病手当金日額が3612円以上の場合扶養にはなれませんので。 正直すべてを説明するには内容が多岐にわたっていてここで説明するのは難しいです。自分でもきちんと調べないとだめだと思いますよ。
お礼
返事が遅くなりましてすいません。 大変参考になりありがとうございました。 さっそく母に伝えました。 またお尋ねすることが あると思いますのでよろしくお願いします。
お礼
返事が遅くなりましてすいません。 大変参考になりありがとうございました。 さっそく母に伝えました。 その時 父はすでに年金はもらっているが厚生年金の 20年という受給期間に少し足りないため年金の額が ずいぶん減ってしまうと落ち込んでいました。 一生懸命かけていても少し足りないだけでいただけない ないんて・・・。 今後もまたお尋ねすることがあると思いますので よろしくお願いします。