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会社の健康保険の、任意継続について
現在夫の扶養に入っている者です。 夫が今月末で会社を退職し、その後は健康保険の任意継続を利用しようと思っています。 任意継続の場合、私も今までと変わらず夫の扶養として保険証が同じものになるようなのですが、その場合、年金については、私はどのような扱いになるのでしょうか? 夫は厚生年金から国民年金に切り替えるのですが、 ・夫は第2号被保険者 ・私は第3号被保険者 ということになるのでしょうか。 それとも、夫婦共に第1号被保険者となるのでしょうか? どなたか専門家の方、アドバイス頂ければ助かります。 宜しくお願いします。
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度々失礼します。 健康保険は任意継続されるとのことですので、被扶養者のままで大丈夫ですが、もし国民健康保険に加入されるのでしたら、20歳以上の方は全て保険料の納付義務が生じてきますので、ご注意ください。(つまり、国民年金保険同様、だんなさまとkaori_chinaさんの両方が健康保険料を納めなければなりません。)
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- naosan1229
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>前年度年収によって金額が異なるのかと思い込んでいました これは国民健康保険料の金額ですね。 国民健康保険料は前年の収入により上下します。 ご質問の場合は「任意継続」ですので、これには該当せず、退職時の社会保険の等級により健康保険料が決定されます。
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なるほどです。 健康保険の説明等はサイトにも勿論あるのですが、読んでもいまいち分からないので困っていました。 参考になりました。 ありがとうございました。
健康保険を任意継続にした場合、年金についてはそのような制度が有りませんから、ご夫婦共に第1号被保険者となり、月額13300円の保険料を支払うことになります。 手続きは、ご主人の会社から退職証明書又は社会保険資格喪失届のコピーを貰い、お二人の年金手帳と印鑑と共に、市の国民年金の係へ持参して、号数変更の手続きをします。 後日、社会保険事務所が保険料の納付書が送られて来ますから、それに従って納付することになります。
お礼
手続きを詳しく教えていただいて、ありがとうございました。 とても参考になりました。
- naosan1229
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すっかりjetsさんに答えられてしまいました。(^_^;) jetsさんのおっしゃるとおり、国民年金の第3号被保険者と言うのは、国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険加入者)の配偶者が加入できる制度ですので、任意継続した場合は本人も国民年金の第1号被保険者となりますから、あなたも国民年金の第1号被保険者にならざるを得ません。 よって、だんなさんの社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分の国民年金保険料より、徴収されることとなります。 国民年金保険料は 月額13,300円/人 となっています。
お礼
>国民年金の第3号被保険者と言うのは、国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険加入者)の配偶者 なるほどなるほど、です。 月額13,300円/人・・・毎月ジムに通える価格・・・でも仕方ないか。 もっと掛かるかと思っていましたので、ちょっとほっとしました。(前年度年収によって金額が異なるのかと思い込んでいました)
補足です。 ◎第1号被保険者=厚生年金保険に加入している人以外の20歳以上60歳未満の人が対象です。 ◎第2号被保険者=厚生年金保険に加入している人です。 ◎第3号被保険者=第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
お礼
早速のお返事、ありがとうございまいた。 健康保険は関係ないんですね。 助かりました。
こんにちは。 現在勤め先でこういった事務手続きを担当している者です。 ご質問の件ですが、だんなさまが国民年金になる場合、被扶養配偶者(この場合はkaori_chinaさんですね)は、国民健康保険の第1号被保険者として、だんなさま共々毎月保険料を納める必要があります。 「第3号被保険者」というのは、第2号被保険者(厚生年金保険に加入している人のことです)の被扶養配偶者に限られた制度なのです。 その他わからないことなどあれば、わかる限りで再回答いたしますので・・・。 ご参考になれば幸いです。
お礼
どうもありがとうございました。 国民健康保険も考慮してみたのですが、実際に支払わなくてはいけない来年度の保険料を比較したところ、任意継続のほうがお得でした。 こういう手続きって、実際に必要にならないとすぐに手続きの仕組みや内容を忘れてしまうものですね。。(^^;