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【疾病中の入籍】健康保険について教えてください

現在独身です。 会社員のときに病気になり、休職して療養してきましたが治らず退職しました。休職の頃から現在も健康保険組合から傷病手当金をもらっています。(健保は任意継続しました。) まだ治らず仕事に差し支える程度の病気で通院中ですが、 この度入籍しようと決めました。 この場合、私は被任意継続者であり続けかつ傷病手当金を貰い続けることは可能でしょうか? それとも夫の健康保険に入り、その夫の健保に引き継いだ形で傷病手当金を貰うことは可能でしょうか? また、そもそも入籍の事実を健康保険会社に伝える必要はあるのでしょうか? いずれにしても働けないので傷病手当金が必要な状況です。治れば働く気でいるのですが。。。 お詳しい方どうかおしえてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

旦那さんの健康保険に入ってしまうと傷病手当金はもらえません。 旦那さんの健康保険に入らず、任意継続をしていれば傷病手当金はもらえます。 任意継続は、二年間やめられないとなっていますが、 保険料を払わなければ脱退させられるので、やめたくなったら払うのをやめてしまえばよいでしょう。 婚姻したことについては直接関係がないので、 任意継続を続けていれば、今の組合から今までどおり傷病手当金をもらうことができます。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「婚姻(届け出)」を「入籍」というのは間違いです。 〉この場合、私は被任意継続者であり続けかつ傷病手当金を貰い続けることは可能でしょうか? 任意継続被保険者という立場は、婚姻により変わりません。 2年間はやめられませんので。 傷病手当金とは全く関係ありません。 〉夫の健康保険に入り、その夫の健保に引き継いだ形で傷病手当金を貰うことは可能でしょうか 繰り返しますが、任意継続は2年間はやめられません。 なお、退職前に1年以上健康保険に加入し、退職時に手当金の受給資格があった人は、任意継続被保険者でなくても手当金は支給されます。 脱退後の手当金も、従来の組合からの支給です。 「被扶養者になったから、配偶者である被保険者の保険から支給される」などということにはなりません。 退職時において、任意継続でなければ退職後も手当金が支給されない資格しかなかったのなら、任意継続被保険者でなくなったら、当然打ち切りです。

Free2Free
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます! 任意継続は二年間やめられないものなのですか?毎月保険料を支払っているのですが「期限に間に合わなければ通知なく自動的に脱退となる」となっています。誤解でしたらすみません。。 ・・・ということは、 婚姻の事実があっても任継の被保険者であり続け、かつ傷病手当金は当組合から貰い続けることができる ということでしょうか?

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