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年末還付金と辞めた時期について
宜しくお願いします。 今年の1月いっぱいで、前の会社を退職しました。 年末調整は会社でやるからという話で、連絡をまっているのですが 未だ連絡が無い状態です。 それで質問なのですが、(全然詳しくないので、上手く説明できなくてすみません) 前の会社は保険が付いていなかったので、 国民年金を払っていたのですが、年末にその払った分免除できるという はがきが届き、それを紛失してしまいました。 結局そのはがきは会社に提出しませんでしたが、それでもいくらか 還付金は戻ってきますでしょうか? それとも、その免除申請のはがきがなければ 一円も戻ってこない のでしょうか? あと、辞めた時期が2月でも、源泉徴収表は必ず貰わなければ ならないものですか? 本当に無知で申し訳ないですが、宜しくお願いします。
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>税務署での確定申告は現在も可能なのでしょうか? はい、確定申告は5年前の分まで可能です(まだ確定申告していない場合)。 源泉徴収票を発行してもらえない場合には税務署で相談すると税務署から発行するように指導してもらえます。これは発行が所得税法で義務と定めていて、罰則もあるからです。
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- walkingdic
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>それでもいくらか還付金は戻ってきますでしょうか? 年末調整で還付があるのかないのかはわかりません。 少なくとも国民年金保険料の控除がないことは確かです。 >その免除申請のはがきがなければ 一円も戻ってこないのでしょうか? 国民年金保険料の所得控除(社会保険料控除といいます)はないですね。 ただその控除がなくても納税額が0円になるのであれば関係ありませんけど、納税額があるのであればもったいない話ですから、源泉徴収票を受け取ったら、国民年金保険料納付証明書の再発行を社会保険事務所にお願いして、それらをもって税務署で確定申告すればその分の還付があります。 >辞めた時期が2月でも、源泉徴収表は必ず貰わなければならないものですか? 本来は、年末調整を実施した場合、また退職した場合それぞれについて「雇用した人」が源泉徴収票を最低1枚は発行しなければならないものです。 受け取ったほうとしてはたとえば昨年度の年末調整が終わった源泉徴収票は必ずしも必要ではありません。上記で述べた確定申告をするとか、所得証明として必要だなどの話がなければなくても困りません。 ただ今年の分の源泉徴収票(今年給与を受け取り退職までの分)は今後必要になることもあります。今年次の就職をするときにはその源泉徴収票を次の会社に提出しなければならないからです。
お礼
税務署での確定申告は現在も可能なのでしょうか? 下の方々にも書いたのですが、お給料が定額ではありませんでしたので、 還付があるかもしれないと思い、今回質問させていただきました。 説明不足で申し訳ないです。 とりあえず、確定申告が可能ならば、 去年と今年の分を貰わないといけないのですね。 色々ご丁寧にありがとうございました。
- aquaiwa1969
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連絡とはどのような連絡を待っていらっしゃるのでしょうか。 平成18年分の源泉徴収票は貰いましたか。 平成18年分の年末調整を会社で行ったかどうかは 源泉徴収票を見ればわかります。 「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」の欄に 金額の記載があれば、年末調整は実施されているものと思われます。 結果として還付があったとしても、12月の給与か1月の給与に 含まれるのが普通です。給与明細の控除項目を確認してみてください。 「年末調整額」という項目がなければ「所得税」欄でその月の源泉額と プラスマイナスされて記載されているだけなので気付かないかもしれません。 国民年金保険料を所得控除するためには、原則として証明書(はがき)が必要です。少なくとも申告書に金額を記載していないのであれば、その分の所得控除はされていないでしょう。ハガキを再発行してもらってそれでご自身で確定申告することも可能だと思いますので、社会保険庁や税務署にご相談ください。 今年、退職時までに給与があったなら源泉徴収票は「会社が」貴方に交付する義務があります。
お礼
源泉徴収表を何度か催促したのですが、連絡が来ないので、 必要なければこのままでもいいかなと思いまして、質問させていただきました。 12月と1月の給与には還はありませんでした・・。 年金保険料を所得控除する以外に、お給料が毎月決まっていませんでしたので、払いすぎていないかというのが、気にしている点です。 確定申告は今でも可能なのでしょうか? 時期が過ぎたので、無理なのだと思っていました。 色々詳しくご説明ありがとうございました。
- Antithese
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税金は給与所得等から給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除(国民年金などはこれにあたります)などの金額を控除した課税所得に、累進課税により求められる税率をかけたものになります。 会社では、月収から年間の収入を予測して毎月源泉徴収という形で給与から税金を天引きし、本人に代わって国に収めています。 年末調整とは、会社が把握していない控除額があるときに払いすぎている税金を還付して調整することを言います。 nenshoukeiさんの国民年金保険料控除証明書や、生命保険料控除証明書などを会社に提出することで、払いすぎている税金を還付してもらうことになります。しかし、そうした控除額が無い(または会社に提出していない)場合は、年末調整により還付される金額はほとんどありません。 源泉徴収票は、次の会社で年末調整をするために必要になりますので、必ずもらいましょう(普通は何も言わなくても後日会社から郵送されてくるはずですが)。
お礼
月収が決まっていなかったので、払いすぎているかなと思ったのですが やはり証明書がないと難しいのですね^^; 源泉徴収表は貰いに行こうと思います。 ありがとうございました。
- zorro
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証明書がなければ戻りません。源泉徴収表は特に使う予定がなければもらう必要はありません。
お礼
お給料の金額が毎月違ったので、多く払いすぎてるかと 思ったのですが、証明書が無ければ全然戻ってこないのですね・・^^; ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます!詳しく説明していただいて 感謝です! 助かりました。