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不動産会社は、賃貸契約時にビルの水道料金の単価に答える必要はないのですか?
賃貸契約時の不動産会社への質問で、事務所と居住が混在している『業務用建物』を『居住用』で借りるので、水道料金の単価を聞いた場合に、不動産会社は教える必要はないというのは本当ですか?
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noname#119854
回答No.1
『業務用建物』を『居住用』で・・・業務用を居住用に改造するということなのでしょうか。・・・まず都・県・(同じ県内の市でも違う時があるのですが)水槽設置された建物の場合は、個人用は個別子メーター設置して使用料を算出しますが、業務用に限り使用料の基本料金が違う計算をすることもあります。多分業務用の建物を居住用にした場合でも業務用の使用料計算になると思います。貴方が業務用でなく居住用に使用でも水道局は当初の契約した業務用の計算きりしない。建物のオーナーが変更して居住用にできるかどうかもわかりません。ただ不動産会社が水道単価を教えないことの疑問であれば聞き方を替えてみてください。「先の使用者の月額平均額と基本料金」面倒でなければ水道局に聞くこともできます。もし一括オーナー納金ならわからないかもしれません。不動産業者にもう一度店舗用水道料金の設定かどうか教えないようなら賃貸するのやめましょう。普通は教えます。
お礼
どうもありがとうございます。 そうですね。大変参考になりました。 他にも探してみます。