• 締切済み

不動産屋に水道料金の請求をできますか?

昨年8月に賃貸アパートに入居しました。 入居して2ヶ月後の10月~11月の2ヶ月分の水道料金が25000円と高額な請求だった為、水漏れを疑いました。 その後水道局の方に点検してもらった結果、水漏れではなく、トイレの部品の欠陥により便器に水が漏れ続けていた為に高額な水道料金になっていると診断されました。 水道局からはトイレの部品の欠陥による水道料金は払い戻しの対象外と言われました。 しかしこのまま黙って水道料金を支払うのは納得できません… 入居2ヶ月で起きたトラブルですし、不動産屋に水道料金の支払いを交渉してみようと思うんですが、 不動産屋に水道料金の支払いを求めるのは難しいでしょうか⁇ あまりない事例だとは思いますが経験談などあれば教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  残念ながら、請求して観ても不動産屋は請求には応じないと思われます。  私の場合、1か月以内だと、全部こちらで責任を負いますが、4か月も使ってからというのは、基本的に認めませんねぇ。 (1)不動産屋というのは、単に大家と借主の賃貸借契約を仲介するだけで、アパートの管理はしません。なので、賃貸借契約が終わった時点でそのアパートとは無縁、無関係になります。  したがって、例えば、その部屋で殺人事件がおきていたことを黙っていたなど、契約時点で騙したような場合でなければ、責任を負いません。 (2)仮に、その会社がアパートの管理をしている場合でも、以下のような理屈で責任を回避するんじゃないかと思います。  質問者さんは、8月に入居されたのですから、8-9月分の水道料は支払われたはずです。  その金額について何も書かれていないということは、おそらく何の問題も感じられなかったものと思います。  つまり、壊れたのは、質問者さんが入居されて約2か月後だと思われるのです。  大家としても管理会社としても、質問者さんが住んだ後は、勝手に部屋に入ってアチコチ覗き見ることはできません。  例え、部品が壊れているかいないかチェックのタメであっても、できません。  入居されたら、その後の部屋の管理は全面的に借主の責任なのです。  契約書にも、「善良なる管理者の注意義務をもって管理する」などと書かれているはずです。自分の物に対する注意よりもハイレベルな注意をもって管理しろということなのです。  トイレの部品の故障というと、水タンクのフロート(浮子)の接続部が固定されうまく浮かなかった(そのせいで水栓が閉まらなかった)のだろうと思います。そこ以外が故障した体験がありませんので。  だとすると、チョボチョボと間断なく水漏れの音がしていたはずなんです。水滴が水を叩きますので、耳が不自由でない人なら気がつくはずの、かなり大きな音がするんです。  善良なる管理者の注意を払っていてなお気がつかなかった、ということは考えられません。もっと早く気づけたし、もっと早く部品交換を求めることができたはず。アナタが不注意だったのでは?  という理屈です。  フロート回りの部品は使用方法ではなく、使用時間で傷んでくるタイプなので、交換代金は大家側で負担するべきだと思いますが、水道料は負担しないと思われます。

Jijiaim
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 わかりやすく説明頂きありがとうございます。 確かにおっしゃられる通りかなと痛感しているところです。 本日、相談には行きましたがやはり回答者様と同じようなご返答でした。交換代金は大家様に払っていただいております。 以後、このような事がないように注意を払って生活して行きたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A