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ペット可の賃貸マンションを借りる時にクロス、床の全面修繕が条件と追加記載があります。

ペット可の賃貸マンションに引っ越し、契約する事になりました。仲介業者から、新たに「解約時、クロス、床、畳の全面修繕」という条件が出されました。敷金という形はなく、保証金が5ヶ月分納める事になっています。主人と私の実家は、内装業をしています。退去時、自分達で、全面修繕した場合、保証金の中から引かれる事はなくなりますか?またこんな事は可能でしょうか?是非、教えてください。

みんなの回答

回答No.2

1.契約書や覚書に明記しないと、言った、言わないのトラブルに確実になります。 2.また、「原状回復」の「原状」が問題になりやすく、実家の方と仲介業者と立ちあわせることです。「全面修繕」とは、同じ品番のクロスに換えるのか、何をどうするのか。写真も撮って。

回答No.1

 契約書の文言に「全面修理」かつ「指定業者」という旨がなければ、退去通告後施行時間を残して早めに修復箇所の協議をし、プロの方であればご自身で施行されて問題ないでしょう。  管理業者がリフォーム工事による利益などを期待している場合「指定業者」とすることがありますが、やや不公正な取引の色あいがあるといえます。  契約条項としての「全面修理」自体の適否についても問題となる可能性がありますが、ペット可能の条件としてでしたら止む得ないかも知れません。

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