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弁護士を呼ぶぞ!と言われました
こちらには全く筋の違う事で、ある人より「弁護士を呼ぶぞ」と言われました。 私の友人などにも聞いたのですが、私の方に悪い事はなく、相手もなぜ弁護士を呼ぶと言ったのか分からないと言われました。 私は「ハッタリ」だと受け止めていますが、もし、このように「弁護士を呼ぶ」などと言われた場合には「恐喝」などの部類に入るのでしょうか。 皆様のお知恵をお貸しいただけませんか。 よろしくお願いいたします。
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脅迫・恐喝は、生命・財産・名誉などに対する害悪の告知が前提となっています。 「弁護士を呼ぶ」は、いずれにも該当しなさそうなので、脅迫にはならないと思います。 暴力団を呼ぶ、なら脅迫罪になります。
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訴える気がないのに「訴えるぞ!」って言うと脅迫罪が成立します。 でも、弁護士を呼ぶ気がなくて「弁護士を呼ぶぞ」と言っても、なんにもなりません。
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お返事ありがとうございます。 ん~やっぱり何も無いんですね。。。 ありがとうございました。
- hirorocchi
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「弁護士を呼ぶ」は 「代理人を呼ぶ」という意味合いになるので 未成年者が「お母さん(法定代理人)を呼ぶぞ」と同じ意味であり犯罪にはなりません
お礼
お返事ありがとうございます。 「弁護士を呼ぶ」とは「代理人を呼ぶ」という意味なんですね。 すみません、そう理解するべきなんですね。 ありがとうございました。
- pastorius
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呼ばせればいいじゃないですか(笑) どういう状況なのかわかりませんが、法律に詳しい友達を呼ぶぞ!って言ってるのとあんまり変わらないです。 口喧嘩してるときに口喧嘩の強い友達呼ぶぞって言ったって、実際に呼んだって、脅迫にも恐喝にもなりません。前後の事情がわからないと、弁護士を呼ぶって言っただけで恐喝になったりしたら大変です。
お礼
お返事ありがとうございます。 私は呼んで欲しいぐらいなんですけどね。 けど、数日経ちますが、呼んでくれません。 ありがとうございます。
- sapporo30
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あなたが怖くなったのなら、入るかもしれません。 でも、そうではなさそうなので、入らないでしょうね。
お礼
お返事ありがとうございます。 私は全く怖くはありません。 出来れば呼んでいただき、じっくりとお話したいぐらいなんですけどね。 「どのような理由で先生は呼ばれたのですか?」など。 ありがとうございます。
お礼
お返事ありがとうございます。 「弁護士を呼ぶ」だけでは恐喝などには当てはまらないのですね。 ありがとうございます。