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元彼女から『弁護士を通して話をする』と言われました
その事自体は構わないのですが、もし本当にそうなった場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。 なお、元彼女の家は、私の自宅から90キロ離れていて、彼女は地元で弁護士を立てると思われます。 (少なくとも初期の)話し合いは、必然的に電話になるかと思われるのですが・・・。 たとえば、相手が立てた弁護士から自分宛に電話がきた場合に、その電話の内容に答えず、『こちらも弁護士をたてる』旨のみを相手の弁護士に伝えた方がいいのでしょうか。それで相手の弁護士は一時的とはいえ、その場は引き下がるでしょうか。 その後、こちらも弁護士を立てて、その弁護士に事情を話し、『その弁護士を通して話を聞きます』と言った方がいいのでしょうか。 もしくは、いきなり『訴状』が送られてくる、という事もあるのでしょうか。 ご教授、よろしくお願いします。
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慰謝料を支払う必要はないようです。 もし、弁護士から電話があった場合は、「文書で請求してくれ」と言ってください。 弁護士から文書で請求があった場合は、内容証明書で「支払う理由があるとは 思われないので支払わない」と、1行でいいですから返事を出してください。 訴訟になるケースではないと考えられますが、もし訴状が送られてきたら、 それから考えても遅くはありません。
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- admin007
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普通のお付き合いで、常識から逸脱しない状況で別れたのであればよほどの”何か”がない限り慰謝料の請求など成り立ちません。 私の知り合いにも同じ状況の者がいましたが(男の方が金払えと言っていたようですが)その相手との電話などをちゃんと録音するなどして対抗策を講じていたところ結局引き下がりました。結局は嫌がらせや腹いせの類だったのです。 確かにsitamachikkoさんのおっしゃるようにお金を払ってやめさせるのもひとつの方法ですがその場合でも10万払ったとしても払いすぎです。 また通常こういったことは交渉が何段階かでもたれ、それで決着しないときに訴訟となるのでいきなり訴状などは考えられません。 しかしもし相手が本当に代理人をたてて何らかのアクションを起こした場合はMagicianさんも迷わず弁護士をたてることをお薦めします。費用といってもこういった事案であれば1ヶ月のお給料を超えることはないと思われます。
お礼
結局、弁護士に相談しました。 その弁護士が言うには、慰謝料請求には『不法行為』か『債務不履行』が必要で、そのどちらもないのであれば、慰謝料は請求できない、との事。 元カノが弁護士を頼んだとしても、普通の弁護士なら動かないだろう、だそうです。 という事で、警告書(これ以上何かを要求したならば不法行為とみなし、こちらも法的手段にでます、という主旨)を配達証明付で送付する事を提案され、さっそく、作ってもらった参考文例をもとに送付してきました。 参考までに、その弁護士に、もし元カノが訴えてきた場合の着手金を聞いてみたのですが、20万円~30万円。 採算が取れない勝負を意地になってしかけてくるのかどうか・・・。 どうやら、払わなくてすみそうです。 ありがとうございました。
- sitamachikko
- ベストアンサー率11% (50/420)
法的にはあなたに支払いの義務はありません。 しかし、8歳年上の女性に対して、そういう行動はあなたも問題があったのではないでしょうか? お詫びのしるしとして、50万円程度支払い、すっきりしたほうがあなたのためだと思いますよ。
お礼
法的義務は確かにないんですよね。 貰ったものを返す義務もないのはわかっているんです。 元カノが求めているのは『贈与の取り消し』なのでしょうから。 確かに私の行動にも問題があるのは事実です。 50万払ってスッキリするのも方法かもしれませんね。 でも、どうせ彼女は50万円では納得しないので、払い損になると思います。 だったら払うだけ無駄なんですよね・・・。 ありがとうございました。
- DQN
- ベストアンサー率24% (32/131)
>となると、委任状が自宅などに送付されてきてからの電話になるのでしょうね。 いえ、私の場合は先に電話で「来てくれ」ってことでした。交通事故の示談交渉で10:0で先方が悪かったんですが、保険屋さんが物損の被害額の算定でサジを投げたとたん、すぐに弁護士さんから電話がかかってきました。事務所に呼ばれて委任状(保険会社からのでした)と名刺を確認させられた後、すぐに具体的交渉に入られて面食らいました。 #6の方のおっしゃるとおり、認めようと認めまいと委任は成立しますが、一般に、弁護士に依頼するときは依頼人が委任状を出すだけで、契約書を取り交わすことはありません。憶測で申し訳ないのですが、弁護士サイドとしては「委任されて全部私が交渉するから、依頼人とはもう接触しないでほしい」という意味も含めて委任状を見せたのではないかと思ってます(ひょっとしたら見せなきゃいけないものなのかもしれませんが)。 ご質問のケースは物損ってわけじゃありませんし、交通事故で10:0ってわけでもないので当てはまらないかもしれません・・・ただ、男と女が付き合って別れただけで弁護士さんが動くとは思えませんよねぇ。
お礼
>「委任されて全部私が交渉するから、依頼人とはもう接触しないでほしい これは、交通事故の場合、そういうイメージですね。 私も、たとえ彼女が弁護士に相談に行ったとしても、弁護士は動かないと思います。 こんなケースでいちいち動いていたら、弁護士の体が持たないし、依頼者も弁護士も採算が合わないでしょうから。 ありがとうございました。
元カノさんが弁護士に委任することは、Magicianさんが認めようと認めまいと自由ですよ? 相手方に本人からの委任状送る弁護士って、珍しいと思いますけど…。
お礼
>元カノさんが弁護士に委任することは、Magicianさんが認めようと認めまいと自由ですよ? 相手が委任した弁護士を認めなくてもいい、って事ですか? 委任状は相手方に送られてこないのですね。 ありがとうございました。
- DQN
- ベストアンサー率24% (32/131)
いきなり訴状は無いと思いますし、電話も1回目は挨拶だけだと思いますよ。 だって、あなたは彼女との争いごとでその弁護士さんの委任を認めているわけじゃないでしょう?弁護士さんもまずは「彼女から委任を受けました○○と申します。委任状をご確認ください」から入ると思いますよ。 というより、何でモメてるかわからないので、皆さんのご回答も抽象的。
補足
回答ありがとうございました。 いきなり訴状は私もハッタリだと思います。 弁護士さんは、最初は委任の挨拶程度なんですか。 となると、委任状が自宅などに送付されてきてからの電話になるのでしょうね。 補足兼お礼とかえさせていただきます。
- sitamachikko
- ベストアンサー率11% (50/420)
内容にもよりますが、 弁護士を立てると言ってもその費用と裁判を起こすことによって得られるお金を比較するとほとんどのケースの場合、弁護士費用の方が高いので、ほとんどの人は、弁護士を立てません。脅しているだけでしょう。
お礼
私もそう思っています。 意地になってやってくるかどうか、だと思います。 もし敗訴しても、相手の弁護士費用を、こっちが持つ、っていう事はないのですよね? 弁護士を立てない、という事は、相談だけで終わる、って事でしょうか。 それとも、弁護士の助言を受けて個人で勝負してくるのでしょうか。 回答ありがとうございました。
- marimo_cx
- ベストアンサー率25% (873/3452)
> 『こちらも弁護士をたてる』旨のみを相手の弁護士に伝えた方がいいのでしょうか。 その予定ならそれで良いと思います。 > それで相手の弁護士は一時的とはいえ、その場は引き下がるでしょうか。 それ以上の手段は相手にも無いはずです。 ちなみに『交渉の意思は無い』というだけでその場は引き上げるだけのはずです。 訴訟に持ち込まない限り相手が弁護士であっても話し合いは強要できませんので。 > いきなり『訴状』が送られてくる、という事もあるのでしょうか。 交渉テクニックとして相手にプレッシャーをかけるためにそのような手法を取ることは考えられます。但し、日本の弁護士業界は『訴訟に持ち込ませないのが腕の良い弁護士』とされていますので、ハッタリ目的以外にはまずそのようなことは無いと思います。いきなり訴状が来たらまずハッタリでしょう。 > その後、こちらも弁護士を立てて、その弁護士に事情を話し、『その弁護士を通して話を聞きます』と言った方がいいのでしょうか。 話し合おうとしている内容如何なので何とも言えません。但し「こっちも弁護士頼みますので」と言って開いて弁護士を追い返したなら、必然的にあなたも弁護士を用意することになるんじゃないですか?
補足
個々にわけての回答、ありがとうございました。 弁護士の権限がどこまであるのか分からないのですが、話し合いの強要は出来ないのですね。 いきなり訴状は、やはり可能性が低いですか・・・。 訴訟に持ち込ませないのがいい弁護士、という事は、当事者を交えての示談になるのでしょうか。 電話だけでは終わりそうにないですよね。 弁護士も、勝てそうになかったら(採算が取れなさそうだったら)、依頼を断ることはありますか? 示談になった場合、代理人(弁護士)同士が当事者本人たちを交えて簡易裁判所で(?)話し合う事になるのかもしれませんが、そこで決まった事は法的効力をもつのですか? たとえば、今後、元彼女が私(または周辺の人物)に一切の連絡を取らないように念書を取る、などは出来るのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。 補足兼お礼とかえさせていただきます。 ありがとうございました。
- tatahina
- ベストアンサー率21% (188/864)
何があったのか、さっぱり解かりませんが・・・。 ただどのような内容であっても”弁護士”相手ならば、うかつなことは決して言わないことだとおもいます。 俗に言う「また改めて返事します」とか「即答はできません」とかでその場を凌ぐのが賢明かと。 即答してしまうと相手は百戦錬磨の弁護士なので、後ほど自分が窮地に立たされるような場面に運ばれる可能性がありますので。 訴状はある日突然の可能性はあります。 いちど簡易裁判所へ出向いて相談してみては? そんなに堅苦しい雰囲気ではありませんよ。 だってそこはそういう事例ばかりを扱っているところなんだから。
お礼
やはり、こちらもプロを立てるべきなのでしょうね。 電話を録音とかしているのかもしれませんしね。 もし本当に来たら、『また改めて返事します』と答えるようにします。 ありがとうございました。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
貸し金の返済トラブル? 婚約不履行? 暴行や交通事故の賠償請求? はてさて、お尋ねの意図を計りかねているのですが・・・
補足
早速の回答ありがとうございました。 揉めているのは、『慰謝料請求』です。 私は元彼女(8歳年上・36歳)と『結婚はしない』と数回にわたって明言していたのですが、Hはしていました(会ったのは8回)。 で、3月に別れた後、4ヶ月経ってから、『体だけが目的だったんでしょ』『あなたとの半年間はすべて無駄だった』『思い出は何もない』『今まであげた物を全部返して』(←返しました)『私の心をズタボロにした』などと元彼女が言い始め、さらには、約350万円の慰謝料請求などを要求してきました。 が、ほとんど無視していました。 脅しだったようですが、今日は何回かのメールのやりとりの後、『薬を致死量飲みました。これですべて解放される』などのメールも送ってくる始末・・・。 正直、脅迫罪や慰謝料請求で逆に訴えてやりたいくらいです。 別れ方も悪かったため、慰謝料を多少は払う気があるのですが、婚約不履行でもないし、私としては、この350万円という数字、法外な値段だと思っています。 補足兼お礼とさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
結局、弁護士に相談しました。 その弁護士が言うには、慰謝料請求には『不法行為』か『債務不履行』が必要で、そのどちらもないのであれば、慰謝料は請求できない、との事。 元カノが弁護士を頼んだとしても、普通の弁護士なら動かないだろう、だそうです。 という事で、警告書(これ以上何かを要求したならば不法行為とみなし、こちらも法的手段にでます、という主旨)を配達証明付で送付する事を提案され、さっそく、作ってもらった参考文例をもとに送付してきました。 参考までに、その弁護士に、もし元カノが訴えてきた場合の着手金を聞いてみたのですが、20万円~30万円。 採算が取れない勝負を意地になってしかけてくるのかどうか・・・。 どうやら、cmossさんのおっしゃるように払わなくてすみそうです。 文書同士のやりとりが結局はものを言ってくる、という事なのですね。 ありがとうございました。