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代理人弁護士ではなく、当事者と示談をするためには?
皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。 私の友人(男性)の妻が不貞行為をしました。 不貞行為が露見した時、不貞行為の相手方の男性は「できる限りの責任は取る」と言っていたのですが、全く誠意がないばかりか住所さえも教えません。(出会い系のサイトで知り合ったようですので、素性はわかりませんでした。) 相手方の男性の素性は調査してわかったのですが、相手方は弁護士を代理人としてたててきました。 友人は訴訟にしようという意思はなく、示談をしようと思っていたのですが、相手方が弁護士を立てた以上、こちらもその弁護士と話をしなければならないのでしょうか? 友人も私も、これまでの相手方のあまりにも子供じみた対応に立腹しています。 相手方の弁護士はおそらく「訴訟をしろ」と言ってくるでしょうが、こちらは訴訟ではなく当事者と話をしたいと思っています。 訴訟以外でも、必ず相手の代理人弁護士と話をしなければならないのでしょうか? 皆様のお知恵をお貸し下さい。
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代理人弁護士を立てて示談をすることは一般的です。 というより、その段階でなんとかまとめて調停や裁判にまでならないようにするのが弁護士の力量です。 本人からの謝罪の言葉、など、法的な責任以外の「誠意」を求めるのは難しいですが、 法的な責任(ようは「お金払え」ってこと)を求めるためには、別に本人に話しても代理人に話しても同じです。 ですので、代理人と話して正当な要求をされるといいと思います。
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- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
No,2ですが >弁護士を立てているにもかかわらず弁護士を通さないとへたすれば警察ものです。 こういうことはありません。基本はあくまで当事者で、弁護士は代理人にすぎません。 ただ、当事者は逃げるために「窓口は弁護士へ」と言いますが、別に善意の第三者があなたの意見を当事者へ伝えるのにそれを妨げる法律はありません。 伝えたいことは遠慮せずに伝えましょう。 念のために・・弁護士は正義の味方という勘違いは間違ってもしないように
- since2006
- ベストアンサー率11% (12/105)
当事者が相手方に請求するのに弁護士法違反はないですね。 サラ金の規制は弁護士法の範疇ではありませんので混同されないように。 双方弁護士に委任している場合に、一方の弁護士が直接相手方へ交渉した場合には弁護士法違反になります。これは弁護士だからです。 でもあまりしつこくすると不利になりますので、軽めにねばって交渉するのは有ですよ。 弁護士を付けたら急に黙ったとなれば相手からは軽く見られてしまいますからね!
- takatukireds
- ベストアンサー率30% (89/292)
残念ですが、そのような場合は無理です。 弁護士法により弁護士が代理人となった場合は弁護士が窓口になります。 弁護士を立てているにもかかわらず弁護士を通さないとへたすれば警察ものです。 よくある例とすればサラ金業者に弁護士を立てた場合は取り立てがとまります。 なぜなら、本人に取り立てれば弁護士法違反になるからです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 下記しましたが、自らが社会のルールを破り、他人に迷惑をかけておきながら、その責任追求の話を他人に任せるとは何とも合点がいきません。 しかし、法治国家の日本においては仕方ないのでしょうね。 弁護士法違反にならないように、交渉をしていきます。
- since2006
- ベストアンサー率11% (12/105)
弁護士としか交渉できないというのは、弁護士同士の話です。 別に当人のところへ直接行って交渉しても構いませんよ。 弁護士はあくまでも代理人ですから。 ただ、相手は当然弁護士と話をしてくれと言うでしょうから、そこは毅然と当事者はあなたでしょ?と言ってやって下さい。 念のため加えておきますが、交渉の過程で不利なこと(例えば脅迫や強要)を起こさないようにしましょう。 下記の方(ANo.2)のとおり第3者を連れて行くといいでしょう。いざという時は証人になってくれるでしょうし。
お礼
ご回答ありがとうございました。 こちらの本音は当事者や親を引っ張り出して、事の重大さを思い知らせてやりたいとは思いますが、おっしゃるように強要や脅迫と解釈されかねないので、困ったものです。 もちろんこちらは怒りはあれど、違法な手段にでるつもりもありませんが。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
相手側が正式に弁護士に依頼したとなれば、相手側の交渉窓口は弁護士一本ということです。この時点で相手側当事者と直接交渉しても何の意味もありません。逆に弁護士相手にうまく話がまとまれば相手側当事者は関係ありません。 とりうる方法は、 ・相手側弁護士と交渉する ・こちらも弁護士をたてる のどちらかになります。 ちなみに弁護士を介入させたからといって、それが「訴訟」を意味するものではありません。当事者(代理人)間での協議が不調になれば、おそらく調停です。調停というのは第三者を入れて話し合うようなものです。それが不調に終われば裁判へ…といった流れが想定できます。 まずはその弁護士が本当に相手側当事者から依頼を受けたものかどうかを確認するべきです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 相手方の代理人は確かに弁護士でした。 素人考えで恐縮なのですが、弁護士さんは訴訟や調停をしない方もいるのですね。 こちらはその方が時間的にも経費的にも良いのですが。
- hachi2191
- ベストアンサー率57% (51/88)
直接当事者に何か話をもっていっても,相手方本人が自分は弁護士を依頼しているのだから,弁護士と話をしてくれと言われたら,弁護士と話をせざるを得ないでしょ? 通常,自分では交渉しきれないし,したくないから弁護士を依頼しているのであって,本人に直接連絡しても話が進む可能性は低いです。 弁護士も相手方本人の意向に従って交渉するのですから,示談したいといえば,相手方本人と相談するでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 相手方の弁護士と話をしてみます。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
相手側が弁護士を立てた以上、弁護士と交渉しなければいけませんが、自分の場合は他の方法で和解までいったことがあります。 それは、第三者にこちら側の意図を説明し、第三者から相手に伝えて貰う方法です。 当人同士が納得し合意すれば、弁護士といえど尊重せざるを得ません。 弁護士は、一見正義の味方というイメージですが、「経済的利益」で動くことがほとんどで、こういう場合良い顔はしませんが、任せて置くことが最良とは決して言えない場合が多いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに弁護士に任せきりが最良とは思えませんね。 経験者様からのご回答、参考になりました。 ありがとうございました。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
>相手方が弁護士を立てた以上、こちらもその弁護士と話をしなければならないのでしょうか? そのとおりです。 そういうルールです。 対抗策としては、 ・自分でその弁護士と話し合う ・対抗して弁護士を立てる のどちらかを選択できます。 「話合いによるか、訴訟をするか」はあなたの自由ですが、相手が「訴訟にする」選択をするかもしれません。 実践的に言えば、 「依頼するかどうかはともかく、早く弁護士に相談した方が良い」ということになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ルールですか・・・仕方ないですね。 しかし、ルールを破り他人に損害を与えた者が、自己保存欲に駆られてルールをもちだすのだから、勝手なものです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 軽く牽制しながら、頑張ってみます。 確かに、相手方は「他人に迷惑かけても、弁護士付けたら自分の勝ち」のような感覚ですので、こちらも引けません。 頑張ってみます。