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この場合は支払わないといけませんか?

2ヶ月ほど前の話なのですが・・ 母が、電話での営業販売にて化粧品20万相当を購入しました。 「クレジット用紙を同封しますので記入して送り返してください」との事でした。 商品が到着し、何点か使用はしたものの、やはり金額的に、もったいないような気がしてきたらしく、クレジットに記入をするのを悩みだしたようです。(この間、約一ヶ月) ここで、事の事情を知り、私は「まだクレジットを記入してないので返品は大丈夫ですよね?」と私が化粧品会社に連絡を取り「返品OK」の返答が来たので使用してない商品だけ送り返しました。 その送り返した中に一点だけ箱だけを開封した商品があったのですが・・ ここで質問です。 (1)中身の使用はしていないのですが箱を開封しただけでも商品の金額は払わないといけないのでしょか? (2)クレジット用紙を送り返さない限り、または記入しない限り契約は成立せず、クーリングオフはずっと有効なのでしょうか? (3)下記のような状態で、他の使用した商品の返品は可能ですか? ※返品した理由は電話でしつこく勧誘され「効果がある」「ノーベル賞を受賞した商品である」など散々いい事ばかりを言われ買わされたようですが、全く変化がないようだからだそうです。 使った商品を買うのは当たり前だとは思うのですが、法的なご意見をと思い質問いたしました。 分かりずらい点などございましたら補足いたします。 ご回答、宜しく御願いします。

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  • ベストアンサー
  • rettaman
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.1

(1)開封も使用と同然の扱いだと思います。化粧品や食品は特にデリケートなものですから。問い合わせすればわかることですね^^ (2)クレジット申し込み用紙の事でしょうか? その会社が電話で申し込んだ時点で契約する会社なのか、商品が届いた時点で契約なのかがわからないので、契約書めいた物が必ずあるはずなので見つけてみてください。クーリングオフもクレジット申し込み用紙の裏、もしくは別紙に説明書きがあると思います。ずっと有効ではありません。早急に確認された方がいいですよ。 (3)使用後に効果がなければ返品OKというものであればいいと思いますが…単に使用して気に入らないから返品は無理だと思います。 しつこく勧誘された・ノーベル賞云々、それらはクーリングオフの対象となります。内容証明でクーリングオフする事を伝えて今後の手続きについて連絡した方がいいです。 高価な化粧品のようなので早急にクーリングオフ(可能だったら)の手続きをしてくださいね。

august15
質問者

お礼

開封した商品は、ちゃんと支払うようにしました。 クレジットは、まだ何も書いていなかったし、何も書いてないので、もちろん「契約日」にも日付を入れてなかったのでずっとクーリングオフが通るものだと思っていました。 ご回答ありがとうございました^^

その他の回答 (1)

noname#39145
noname#39145
回答No.2

(1)本人の意思によって消費した場合のみ、クーリングオフの対象外となります。 梱包されている箱をあけたり、包装紙を破いただけでは消費したことにはならないことになっています。 しかし、この場合はクーリングオフ制度を利用しているわけではないので、業者が開封した商品はダメと言えばそれまでです。 (2)クーリングオフの期間は、法定の契約書面を交付された日から8日間です。 契約書面には「代金の支払時期、方法」を記載する必要があります。 クレジット決済として契約書面を交付しているのならば、契約は成り立っていると考えられます。 しかし、契約書面にはクーリングオフ(契約の解除など)について記載する必要があります。 この記載がない場合は、契約書面として認められず、クーリングオフの日数はカウントされません。 (3)使用したことによって、著しく価値の下がった商品はクーリングオフできません。 よって、化粧品等は使用したらアウトです。 ですが、契約書にその旨が記載されていない場合はクーリングオフできると解されるようです。

august15
質問者

お礼

昔、私が営業でお客様に商品をクレジット購入していただいたのですが、そのとき、お客様の意思で箱を開封し、中身も使用していましたが「クーリングオフが過ぎてない」と言う事で、返品されました。 「使用した商品は支払ってください」と言ったのですが、お客様は納得がいかないから支払わないとの事で消費者センターに相談をされ、私に直接、消費者センターより連絡があり「使用された商品も引き取るように」と忠告を受けたので、そこらへんが、よく分からず質問しました。 ご回答ありがとうございました^^

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