箱を失ってしまった商品の返品について
あるダイエット食品をネット上で契約してしまい、33万程のクレジット契約だったのですが、契約から半年、それが解約出来ることを最近知りました。契約会社に電話してみると、解約は出来るがクーリングオフ期間を過ぎているので、使用分のダイエット食品と解約料を払う必要があるとのこと。
それは当初払う予定だった金額よりかなり少なく済むのでいいのですが。返品するものに、全くの未開封のままの錠剤(箱付)と、箱だけ失ってしまったけれど、中に入っていた、一つ一つ袋詰めされた粉(シェイク)があります。錠剤の方は全く問題ないと思うのですが、箱を失ってしまったものも返品として受け付けられるのでしょうか。箱だけないだけで、中身は密封してある袋に詰めたままですので、使用可能です。電話で説明される時、「開封したものは返品しないでくださいね」と言われたのですが、これは、未開封という形で押し切って、その分の返金もきくのでしょうか。知人に相談したら、箱だけなくて中身は未開封なのだから、おそらく出来るであろう、とのこと。値段が値段だけに、返品できないと困るんです。(ちなみに一箱40包〔18900円〕×8箱)
また、電話で解約できますか、と聞いた時に、使ってしまった分を箱単位で知らせ、解約金と合わせて87000円を振り込んでくださいと言われました。その時には、箱がない商品があるということは言ってないです。
日が経つ程に解約金が上がるそうなので、一日も早い回答をお願いします。
お礼
なるほど! ご回答ありがとうございました。