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箱を失ってしまった商品の返品について

あるダイエット食品をネット上で契約してしまい、33万程のクレジット契約だったのですが、契約から半年、それが解約出来ることを最近知りました。契約会社に電話してみると、解約は出来るがクーリングオフ期間を過ぎているので、使用分のダイエット食品と解約料を払う必要があるとのこと。 それは当初払う予定だった金額よりかなり少なく済むのでいいのですが。返品するものに、全くの未開封のままの錠剤(箱付)と、箱だけ失ってしまったけれど、中に入っていた、一つ一つ袋詰めされた粉(シェイク)があります。錠剤の方は全く問題ないと思うのですが、箱を失ってしまったものも返品として受け付けられるのでしょうか。箱だけないだけで、中身は密封してある袋に詰めたままですので、使用可能です。電話で説明される時、「開封したものは返品しないでくださいね」と言われたのですが、これは、未開封という形で押し切って、その分の返金もきくのでしょうか。知人に相談したら、箱だけなくて中身は未開封なのだから、おそらく出来るであろう、とのこと。値段が値段だけに、返品できないと困るんです。(ちなみに一箱40包〔18900円〕×8箱) また、電話で解約できますか、と聞いた時に、使ってしまった分を箱単位で知らせ、解約金と合わせて87000円を振り込んでくださいと言われました。その時には、箱がない商品があるということは言ってないです。 日が経つ程に解約金が上がるそうなので、一日も早い回答をお願いします。

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noname#43604
noname#43604
回答No.1

こんにちは。 >「開封したものは返品しないでくださいね」と言われたのですが とのことですし、 一般的には、外箱を開けた=開封済みで返品不可だと思います。 返品された商品を再販するには外箱を用意しなければならないし、 食品ですから、中の製品を開封していないとはいっても 品質・衛生管理の上で企業側にはリスクが発生するからだと思います。 (ネット通販で、某有名メーカーの箱入りアルミパウチ入りフェイスマスクがバラ売りされていましたが、 品質が劣化しているとの書き込みがたくさんありました) でも、会社によっては外箱を開封していたり、一部使用していたりしても 返品・返金に応じるところもあるので 値段も値段ですし日が経つにつれて解約金が上がるのであればなおさら ここで回答を待つより、ショップに電話で確認する方が良いのではないでしょうか? 電話せずに、強引にその商品を返送してしまって 返品に応じてくれたらラッキーっていう方法もあるかもしれませんが・・・。