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これって無茶苦茶な論法ですか?

おととい、妻が「ダイエットに効く」と信じ込み、とある健康食品を購入しました(振り込みはまだの状態でした)。 私は過去、聞いたこともないなんだか怪しい健康食品なので、そこの会社に電話、クーリングオフの適用をするといいました。 その会社は「開封後は、クーリングオフは致しません。購入していただきます。」と言い張って埒があきません(開封後、2つぶ飲んだだけでした)。 確かに、開封後は返品には応じない旨、商品には書いてありました。 私が、「商品は返品します。」と言っても、その会社は「支払いの督促書は送り続けます。」と言い張ります。 私が「10年後の時効になるまで払う意思はありません」と言っても「10年間送り続けます」と言い張ります。 しかたがないので、私が「消費者契約法で取り消し権を行使します。よってこの法律行為はなかったことになります」と言ったところ、その会社はようやく諦めた様子で「商品を送り返してください。ただし、送料はそちらで負担してください」と言ってようやく商品の返品に応じました。 私が主張したこの論法って無茶苦茶なうちに入りますでしょうか? よろしく御教示お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.16

私の論法は無茶苦茶でしょうか、とのご質問に多くの方の回答が寄せられましたね。残念なことにあなたはご自分の考えに批判的、あるいは「無茶苦茶だ」との回答に対して、「実務や法律を知らないものは回答をするな」と乱暴な書き込みをしています。 冷静に見ても、あなたの最初の質問では「私は法律を知っていて、当然の権利(消費者契約法での取消権)を使用したが、これは理にかなっているかをお聞きしたい」と言うのが主旨です。それに対して私は「特定商取引法でのクーリグオフは使えない。消費者契約法にしても契約時にあなたの奥様に錯誤があったと認められないと取り消しは出来ない」と考えて、回答したのです。この場合でも、錯誤はあなたの奥様が挙証せねばなりません。 質問者さんの言葉を指摘して批判するのはこのサイトでは望ましくないことです。しかし、どうも最初の質問主旨とは異なる方向に進んでいるように思えるので、あえて指摘します。 あなたのその後の書き込みを見ていると、どうも真摯に他の助言や回答に向き合っていない、拗ねている、回答者を見下していると思えるのですよ。「実務社会を知らないのに何を言うか」とおっしゃりながら、10年間不払いを続ければ時効が成立するなんて主張なさるのは、それこそ実務社会を知らない方の主張です。消費者の不払いを企業が10年間も放置することはありえない、これが実務社会の姿です。請求書を送り、それでも不払いなら内容証明、配達証明、あるいは弁護士による請求書面の送付、訴訟提起など企業の取る方法はいくらでもありますからね。 また奥様が購入の意思決定までの経過をあなたにお話をしていないにも拘らず、消費者契約法に基づく取り消しを契約当事者でもないあなたがなさるのはそれこそ、無茶苦茶で乱暴な話です。会社にはねつけられても当然なケースですけどねえ・・・。消費者契約法に基づく取り消しは、あなたがお考えのように無条件で使えるものではありませんよ。 ただし「ダイエット茶」のような健康食品は効果が科学的に証明されるようなものではありませんので、あなたの勢いに負けた販売会社が契約取り消しを承諾したなら、それはそれでいい結果だったと思います。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 私も、ついつい感情的になってお礼欄に乱暴な書き込みをしてしまったこと反省しています。 特に最近の傾向なのですが、誰でもごく普通に知っていることを知らない回答者が法律のカテで回答して、質問者の方が混乱してしまう場面が多々ありましたのでイライラしてしまった部分もありました。 例えば、請求書を送って入れさえいれば時効はない、とか。 他、重要な事実関係(購入の意思決定までの過程)が未だ判明していなかった段階で結論付けして批判したりする方がいたりと(実は、こういう方がどれほどいるか、試す目的も含めて、今回妻から重要な事実関係を聞いていなかった旨、敢えて質問欄には書かなかったのですが・・・) 中立的な立場から回答されたjess8255様に感謝です。 私も、健康食品会社とかなり言い合いましたが、電話を切った後、「今の自分の論法、かなり無茶苦茶だったかな」と感じて確認の意味で投書した次第です(電話の冒頭、健康食品会社に、顕名・委任契約に基づく代理人と話しておきました)。 重要な事実関係を書き込む前からこんなにまで非難が殺到するとは思いもよりませんでした。

その他の回答 (15)

回答No.15

>法律論からアプローチしています。 じゃあ最初からそう書いて。 「無茶苦茶ですか?」なんて質問が法律論とは思えない。 普通の意思疎通が出来る人間なら「私のした行為は法律・判例としてどのように解釈できるでしょうか?」位には書くでしょ。 >事実関係が確認できなかった中での、消費者契約法の取消権の行使。 事実は、あなたの妻が健康食品を購入した。 貴方の妻は成人であり売買契約は完結している。 事実確認が出来ない叫んでいるのは、貴方と貴方の妻の問題であり本来は業者には無関係である。 そもそも貴方が主張する、事実確認が出来ないって何? >費用対効果を考えれば通常は訴訟提起などしませんね 私は健康食品の価格を知らないので、費用対効果など計算してません。 >大抵、争いがあるものは通常訴訟に移行します。 そんなことすべての会社が同じことを考えるとは限らない。とりあえず小額訴訟だけはする会社もあるでしょう。 >訴訟は弁護士費用も考慮しながらするものですから、 裁判に弁護士は必須ではありません。 法務担当者が裁判を行う会社などいくらでもあります。 電話注文なら、コールセンタでの注文履歴の録音だけでも結構良い争いができる可能性があります。

回答No.14

>「理論、実務が疎いようなのでこれ以上の回答は結構です。」 こんなお礼を書く人の多くに見られますが、 当初質問と条件がどんどん乖離しちゃうんですよね。 >私が主張したこの論法って無茶苦茶なうちに入りますでしょうか? 別に法律論を質問してないですよね?私には感覚論で質問しているように読めます。 で、 法的根拠の無いクーリングオフを主張したり、 唐突に「消費者契約法で取り消し権を行使します。」と言い出す、 どう考えても無茶苦茶ですよ。 >私が「10年後の時効になるまで払う意思はありません」と言っても「10年間送り続けます」と言い張ります。 10年間請求書だけですむと思っているのがお目出度い。。。 途中で債権回収の訴訟を起こされますよ。

chocochan-
質問者

お礼

>別に法律論を質問してないですよね?私には感覚論で質問しているように読めます。 法律論からアプローチしています。 >唐突に「消費者契約法で取り消し権を行使します。」と言い出す 事実関係が確認できなかった中での、消費者契約法の取消権の行使。 これが無茶苦茶かどうかを質問した由です。 >途中で債権回収の訴訟を起こされますよ。 費用対効果を考えれば通常は訴訟提起などしませんね 回答者の中には、少額訴訟で勝てると回答しているかたもおりますが、大抵、争いがあるものは通常訴訟に移行します。 訴訟は弁護士費用も考慮しながらするものですから、そう簡単には訴訟提起する会社なり自然人はおりません。 実務社会を知ってから回答なさられては?

  • shokker02
  • ベストアンサー率45% (204/446)
回答No.13

> 理論、実務が疎いようなのでこれ 了解です。初めの回答に書いたように詳しくありません。 ですが、攻撃されると子供の言い訳のように、こういう事情なんだよんと、 じゃあしょうがないねと言わせたかのような、情報の後だしは感心しませんね。やり方が汚いです。 >自己破産者が買い物できないという法はありません。 また同じ問題を起こす、って言ってるんです。 同じ過ちを何度も繰り返すのは愚か者がする事です。 >私的な感情論は結構。法律的な解釈論を願いたかった。 法律が守ってくれるなら、誰がどう迷惑を被っても知った事ではないということですね。最低です。

chocochan-
質問者

お礼

>法律が守ってくれるなら、誰がどう迷惑を被っても知った事ではないということですね。最低です 法律は守ってくれません。 #10さんの回答にある通り、この論法は無茶苦茶でした。

  • shokker02
  • ベストアンサー率45% (204/446)
回答No.12

> 今回、その会社に「ブラックリスト」に載せるよう頼んでおきました。 > の会社も「ブラックリスト」に載せることにつき承諾してくれました。 そうですか。その販社とは折り合い付いたのですね。 でもそれ以外の業者は知らないままでしょうから、また同じ問題が起こる可能性が高い確率でありますね。どうするんでしょうか。

chocochan-
質問者

お礼

>自己破産した人物がなんでまた売買契約結べるんですか。 自己破産者が買い物できないという法はありません。 >認めないのは結構ですが、しわ寄せ全部を責任のない業者にムリヤリ押し付け、奥様のふざけた行動の尻ぬぐいを全部させようって事ですよ? 違いますか?わかってますか? 再度言います。無茶苦茶です。 私的な感情論は結構。法律的な解釈論を願いたかった。 >今は「制限行為能力者」って呼ばれ、多少代わってるようです。 wikipedia 制限行為能力者 ​http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E8%A1%8C%E7%82%BA%E...​ 理論、実務が疎いようなのでこれ以上の回答は結構です。

chocochan-
質問者

補足

一部訂正 「理論、実務が疎いようなのでこれ以上の回答は結構です。」 を 「総じて理論、実務が疎いようなのでこれ以上の回答は結構です。」 に訂正。

  • shokker02
  • ベストアンサー率45% (204/446)
回答No.11

> 今回と同様なことが数年前にありました。 > 私の全く知らないところでお金もないのに宝石を購入。 > その総額500万円以上。割賦販売契約でした。そもそもお金がないから > 支払えない。当然訴訟沙汰に。 > 妻、敗訴。 > その後、自己破産。免責可。 > 自己破産の書類は、私が作りました。 はぁ、そうですか。それは大変でしたね。でも ご家庭の事情は部外者が知った事ではありません。 自己破産した人物がなんでまた売買契約結べるんですか。 > 今回も、私の知らないところで勝手に契約。 > 上記の悪夢が蘇った。 > 放っておくと暴走しますから例外は一切認めません。 認めないのは結構ですが、しわ寄せ全部を責任のない業者にムリヤリ押し付け、奥様のふざけた行動の尻ぬぐいを全部させようって事ですよ? 違いますか?わかってますか? 再度言います。無茶苦茶です。 一昔前なら人物に「禁治産者」「準禁治産者」というレッテルを貼ると、 そのような、正しい判断ができない人物が結んだ契約なんか無効だぞ、と いう法制度?があったようなんですけどね。 今は「制限行為能力者」って呼ばれ、多少代わってるようです。 wikipedia 制限行為能力者 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%80%85 奥様が今後も問題を起こす可能性があるならそのような「ブラックリストに載せ」てしまえばいいと思います。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます >制限行為能力者 知ってます。 実務上、制限行為能力者にさせるのはかなり難しい。 まず、 1、本人が同意しない 2、家裁に申請したところでおいそれと通るものでもない 3、それ以前に鑑定で落とされる 昔でいう準禁治産者制度が残っていれば良かったのですが。 >奥様が今後も問題を起こす可能性があるならそのような「ブラックリストに載せ」てしまえばいいと思います。 今回、その会社に「ブラックリスト」に載せるよう頼んでおきました。 その会社も「ブラックリスト」に載せることにつき承諾してくれました。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.10

 訪問販売等の特定の商取引の場合、特定商取引法のクーリングオフを使うことができますが、開封した場合原則としてクーリングオフできません。  しかし、契約書にクーリングオフの記載がなかったり、記載されていても、開封したらクーリングオフができない旨の記載がない場合にはクーリングオフをすることができます。  クーリングオフが適用される場合は、送料も相手方負担となります。  消費者契約法上の取消権は、虚偽の説明や不告知、相手方の困惑に乗じる等の態様があった場合に行使することができます。今回それにあたるかは、書いていないので判断できませんが・・・  あと時効に関しては、裁判所の関与しない単なる私文書である督促書は、民法上は催告に過ぎず、さらに6カ月以内に裁判上の請求を行わない限り時効は中断しません。  つまり、10年が経過する直前に督促書が届いたとして、さらに6カ月以内に支払督促や訴訟提起等がなされなければ時効は完成しますので、質問者がその時効を援用すれば、債務は消滅します。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます #5さんで書いたお礼欄を参照してくだされば幸いです

回答No.9

既に回答が出揃っているようですが、民法の時効中断をご理解されていない割に、よくぞ法律用語を振り回せるなぁというのが正直な所です。 単に、あちらがクレーマーに対応する手間を惜しんだだけなので、譲歩してもらった所で手を打つべきだと思いますよ。 勝ち目のない事案ですから。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 時効に関する認識: 失当。認識に誤りがあるかと。 債権時効について、#10さんが正確に回答しています。疑問に感じるなら民法を読み直すとよろしいかと。 民法には時効の中断事由も書かれています。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.8

「督促の書面を送り続けていても、一応債権時効10年はございます」と 認識されている様ですが、それってダンマリを通して10年返さなければ 債権とか借金は無かったことになる、ということでしょうか。  どこで仕入れた知恵であるのか私は疑問です。  督促を繰り返す限り時効はリセットされ債権は続くはずですが。  言われるとおりのことですと詐欺の確信犯とさえ解釈され重罪になります。  (なので世の詐欺的事件で容疑者は「詐欺の意思はなかった」と言って重罪を免れようとするのです)  なお、相手が訴訟を起こしたら簡単に負けると思います。  小額訴訟で十分かと。  またその事実は官報に永久に残ることになります。  不利ですよ。

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 時効に関する認識: 失当。認識に誤りがあるかと。 債権時効について、#10さんが正確に回答しています。疑問に感じるなら民法を読み直すとよろしいかと。 民法には時効の中断事由も書かれています。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.7

まずあなたの奥様がそのダイエット茶をどのようにして手に入れたか、がポイントです。 カタログやネットでの通信販売であるなら、クーリングオフの対象にはなりません(特定商取引法)。訪問販売、電話勧誘販売など、消費者が十分に考えられる時間を与えられないような限られた販売方法に応じて買ったものだけがクーリングオフ出来るのです。 また仮にクーリングオフが出来る方法で買ったとしても、食品などで使用してしまったものについてはクーリングオフは出来ません。今回の事例では(開封後、2つぶ飲んだだけでした)と質問者さんがお書きなんで、商品をすでに使用したことになりますね。開封だけでは「使用した」ことにはなりませんが、2粒であっても飲んだなら、それは「自発的に使用した」こととなります。 クーリングオフ出来ないなら、消費者契約法で、との論法ですが、これにも無理があるかも知れません。 同法では、今回の事例について消費者が契約を無条件で取り消しできるケースとして、 1. 不実告知 重要事項について嘘をいい、消費者をだます事 2. 事実不告知 重要事項について不利益があるにも拘らず、意図的にこれを消費者に告げない事 を挙げています。ここでいう重要事項とは「消費者が取引の可否について判断するための事項」であり、食品で言えば味や効能、市場価値、商品の質などがこれに当たります。 奥様がどのようにしてこのダイエット茶を知り、なぜ購入したのかが大きなポイントです。特定商取引法であれば商品の質や満足度などに拘らず契約の取り消しが出来ますが、消費者契約法では「怪しい」だけでは取り消しは出来ないのです。 購入の経過について、出来れば補足して下さいますか?

chocochan-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます #5さんで書いたお礼欄を参照してくだされば幸いです

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.6

 相手する価値なしとして、相手が法律を放棄しただけだよ。訴訟代が赤字でもよければ、法律的には向こうが勝つな。薬ではないから。

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