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名誉感情侵害について
私の仕事関係のA氏に、私の友達のBが下記のメールを送りました。 ------------------------------------------- Aさん、お忙しいのにすみません。 あの人は、周りのかける負荷を何とも思ってない人なんです。取引先のアパレルメーカーさんの担当者にもデリカシーの無さを窘められる始末ですから。 この間もこういうことがありまして・・・ 私の友達の女性で同郷の方がいまして。 その方から「Kさんから意味の解からないメールがたくさん来て、困っている」という悲鳴のようなメールがきたんです。 そのことをKさんに問いただしたら「気持ち悪い人やわぁ」って。私の友達のことをですよ。 きっと嫌がらせをして、私との付き合いを止めさせようとしたのかも知れません。Kさんは、そう言うことを平気でする人なので、Aさんもまともに付き合ってたら大変ですよ。 ------------------------------------------- と言う内容です。確かにBの同郷の友達から私へメールが来たのは事実ですが、2度メール交換しただけですし、そのメールも残っています。 A氏は、そのメールの内容に驚き、私のところへメールを転送してきました。 Bが、私の仕事関係のA氏に、私と付き合っていたら大変ですよ、などと言うメールを送るとは思ってもみませんでしたが、私の名誉感情は著しく侵害されたことは事実です。Bに対して慰謝料を請求できますか?
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- nep0707
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事件名は通常、要求の内容を書きます。 慰謝料は法律用語を借りれば損害賠償ですから、「損害賠償請求」となります。
- since2006
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メールの内容は質問欄のとおりですか? 『ストーカーだ』などとはっきり書いていないところが微妙ですね。。。 『気持ち悪い人』で精神的苦痛を感じ慰謝料請求が出来るか?というところでしょうが、請求自体は可能と思います。 どうしても納得いかないのであれば訴えられてはいかがでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。
#7です。 大事なことを書き忘れました。 名誉感情侵害について不法行為が成立するというのは、あくまでも「一般論としては」です。 個別の事例においては「その程度では(一般人なら通常持ち合わせているという意味での)名誉感情の侵害とはならない」とか「社会生活上この程度の中傷は受忍すべき程度である」とかいう理由で不法行為が成立しないこともあり得ます。その意味で、本件が名誉感情侵害による不法行為が成立する事例であるかどうかは質問からだけでは判断することはできません。一方当事者の言い分のみを持って物事を判断するのが不適切なのは何も訴訟に限った話ではありません。 例えば、これは質問者の方のことではなくてあくまでも例えですが、やたら卑屈な人がいたとして、何かの出来事で自尊心が傷ついたからと言って、一般人なら受け流すというような話(これは状況とか背景とか色んな要素を加味して考えなければなりません)ならば、一般人なら通常持ち合わせているという意味での名誉感情を侵害したとは言えません。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。
法律上はできます。認めた判例もあります。 #法律論において「請求できる」とは単に「訴訟を提起できる」という意味ではありません。「訴訟において立証できることを前提に請求認容判決を得ることができる(自然債務を除く)」という意味です。すなわち、「法律上の根拠がある」という意味です。架空請求のように法律上の根拠を欠く請求は法律論においては「請求できる」とは言いません。 (主観的)名誉感情の侵害と名誉毀損の効果の違いは、723条に基づき名誉回復に必要な措置(典型的には謝罪広告)を命じることができるかどうかという点であり、名誉毀損にならないからといって不法行為自体が成立し得ないというわけではありません。 かつて一度ならず回答に書いた記憶があるのですが、吉本の芸人がタクシー運転手を20分余りにわたり誹謗罵倒した事例で不法行為の成立を認めた大阪高判昭和54年11月27日があります。補足にある弁護士の回答はおそらくこの例を意識したものではないかと思います。 この辺の解説は、東京大学出版会刊、内田貴著「民法II債権各論」の不法行為のところに載っています(名誉毀損で索引を見ればページは分かります)。 なお、(主観的)名誉感情とは平たく言えば「自尊心」のことですが、この場合の「自尊心」とは「その特定個人固有の自尊心」ではなくて「一般的に普通の人なら持ち合わせている自尊心」のことだと思えば、分かりやすいと思います。 ただし、他にも指摘のあるとおり賠償額が僅少で訴訟をやっても結局は「足が出る」可能性は否定できません。
お礼
回答ありがとうございました。 訴えてみます。
補足
認められる可能性のある慰謝料は、1万とか2万かも知れませんが、相手が出廷してこない可能性があるのに訴訟にしてみたいと思います。 この場合は、事件名は「名誉感情侵害」になるのですか?
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> Bに対して慰謝料を請求できますか? 請求自体は誰でも自由に出来ます。 (だから、架空請求みたいな問題が起きるわけですが…。) 請求するとして、 ・その「名誉感情侵害」が発生した原因のメールの日時に対応した、心療内科でカウンセリングを受け、心身の回復を計ろうと努力した記録、診断書。 ・内容証明郵便による謝罪の請求。 ・警察への被害届の申請記録。 なんかがあると、客観的な根拠には出来るかと思います。 逆に、そういうものが手元に無いって事は「そこまでするほど重篤な問題ではない」という事になりかねないかと。 -- 上記のような事もありますので、そういう事が原因でイライラする、眠れない、仕事や勉強が手につかないという症状があるのなら、まずは心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。 専門の医師に直接相談したり、簡単なお薬の処方でグッスリ眠れればラッキーですし。
お礼
回答ありがとうございました。 以前から何度も謝罪を求めてきましたが、一向に返事がありませんでした。内容証明で謝罪を求めてみます。それから訴訟にします。たぶん出廷してこないと思いますが・・・
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
No.1、4です。 その弁護士さんの返答、ほとんど完璧で何も補足する事はないです。 その文章で「名誉感情侵害」ってのは単に不法行為を構成する形態の説明で (「不貞行為」とか「加害事故」とかと同じ) 別に法律用語じゃないでしょう。 個人的な名誉感情の侵害が不法行為を認められるほどの 違法性を持つと認められたケースは私は寡聞にして聞かないです。 まぁあってもおかしくはないと思いますが、弁護士さんも返事されているとおり、 そりゃ誰が見ても…ってほどであることが最低条件でしょうし、 相当難しいのも弁護士さんがおっしゃっているとおりです。 (その弁護士さんに「参考文献って誰の何ていう本?」って聞いてみたい…) 「別の弁護士からは、また違う回答」の内容まではわかりませんが。 違うように見えるだけで同じ事を言っているのかも知れませんよ。
お礼
回答ありがとうございます。 この弁護士さんの言うように、認められたとしても慰謝料は、数万円で手間賃の方が高いかもしれませんが訴訟にしてみます。相手には、これまでに何度も謝罪を求めたのですが、返事すらしません。きっと出廷もしてこないでしょう
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>現に「名誉感情侵害」と言う言葉が法律用語にある訳だし 本当ですか?できれば出自を明らかにしていただければ。 私の思い当たるところでは「名誉感情」という言葉は 刑法230条の名誉毀損罪および231条侮辱罪における保護法益の議論を整理する際に 「社会的名誉」との対比で出てくるかもしれませんが… この場合は「社会的名誉」が法律用語でないのと同様、「名誉感情(侵害)」も別に法律用語ではないです。 それとも他の場面で使われたケースがあるのでしょうか…?? ちなみに、No.3さんがおっしゃっているWikipediaの解説は、 やはり出自が不明なので信憑性に疑問符を打っておきます。 (Wikiの法律解説は、出典を明らかにしていない限り 法解釈論としての解説としては頭から信用しないほうがいいです)
補足
弁護士さんからこんな回答が返ってきました。 しかし、他の弁護士からは、また違う回答がきました。 -------------------------------------------------------------- 「名誉毀損」という言葉は,一般的にはよく使われますが,行為者が刑法あるいは民法の定める法的責任を負うためには,一定の要件を充たす必要があります。 慰謝料請求(つまり民事上の損害賠償請求)が成立する名誉毀損とは,「ある事実を示して,相手の社会的評価を低下させること」と言うことができます。 貴女の事案の場合,被告が,複数の知人にランダムにメールを送信したというのでしたら,名誉毀損にあたり得ると考えられると思います。 しかし,被告が特定の知人(1名)にメールを送付しただけでしたら,「社会的評価」を低下させたとまでは言えないという判断を(裁判所に)受ける可能性があると思います。 つまり,名誉毀損は「社会的評価」を低下させるものであるため,特定の人に対してのみ,ある人物を悪く言うような事実を告げた場合には,その特定人からさらに他人にその「悪口」が広まる可能性が予測されるような状況がないといけない,と考えられているのです。 では,上記の要件を充たさないため法的な意味での名誉毀損が成立しない場合に,相手方は一切何らの賠償責任も負わないのかというと,「名誉感情侵害」という法的構成も考えられます。 これは,「社会的評価」である「名誉」ではなく,ある人が,自分自身に対して抱いているプライドや自尊心を「名誉感情」と定義し,これを,社会的に許容される限度を超えて侵害した場合には慰謝料請求が認められるというものです。 社会的に許容される限度を超える侵害というのは,もう少し分かりやすく言うと,「誰であっても名誉感情を害されるような,明確で程度の甚だしい侵害」と手元の参考文献には解説されています。 被告の行為が,以上のような要件を充たす名誉毀損又は名誉感情侵害にあたるとしても,最終的にどの程度の慰謝料が認容されるのかという実際的な問題が最後に残ります。 メールを何度も送られているのか,1通だけなのか,その文面など,詳細は分からない上での回答ですが,仮に裁判所が慰謝料請求を認めたとしても,額として数万円程度までにしかならないのではないかと思われます。 したがって,請求するコスト(訴訟を起こして判決を得るまでの手間や費用)を考慮すると,実際の金額として得るものは極めて少ないということも十分に考えられます。
- massule
- ベストアンサー率15% (115/754)
A氏が例えば人事担当で自分の査定に著しく影響が出たとかなら 名誉毀損に問うことは可能でしょう。 ですが、プライバシーの侵害をしたわけでもなく、 相手にされない中傷をされただけで、 A氏も転送してきたという事は本当のことだとは思っていないため、 実害はなく、罪にはならないです。 #1さんの言うように人間関係での問題で、 法律の出張る問題ではないと思います。 ちなみに名誉感情侵害って、名誉毀損の中の 「名誉感情の侵害も不法行為一般(第709条)の要件を満たす場合 には名誉毀損とは別に不法行為になりうる。」ってとこですか?
補足
名誉毀損にはならないが、名誉感情侵害に当ると、弁護士さんから聞きました。しかし、弁護士さんも人によって言うことが違うので、どの弁護士の言うことを信用していいのか解からず、ここで質問しました。
- bule-mon
- ベストアンサー率15% (47/295)
不勉強な物で、名誉感情侵害というものは知りませんが、名誉毀損には該当しないと思います。 ですが、A氏は仕事関係の方であるようですので、営業妨害にできる可能性はあるかと思いますが…。専門家に意見を聞いてもらった方が良いかと思います。 とは言え、元々そういった事をする原因があるかと思いますので、直接B氏と話をした方が良くないですか? それで納得が行かない場合に相応の処理をしたら良いでしょう。なお、脅迫的に営業妨害と口にしない方が良いとおもいますのでご注意ください。
補足
Bには、話し合いを何度も求めましたが、返事がありません。それどころか、何度も電話をしたらストーカー呼ばわりされたので、名誉感情侵害で、訴えようかと思っています。話し逢うのが目的ですが、裁判所にも出てこないかも知れません。 名誉毀損には当りませんが、名誉感情侵害に当ると思うんですが、今一、どうなんだろう~?って言う感じです。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
法律が出張る問題じゃないと思いますけど… 法的な説明をすれば、 名誉毀損が不法行為を構成するかどうかの基準はその人の社会的名誉が貶められたかどうか、であり、 個人的な名誉感情は民法709条にいう「法律で保護されるべき利益」に含まれないとされています。 (昭和45年12月18日最高裁判決) なので、同様のメールをB氏が手当たり次第にばら撒いている、というのでもない限り 不法行為責任を問うのは無理でしょう。 というわけで、法律的にどうこうというのにはなじまない問題だと思います。 むしろ人間関係、「親しき仲にも礼儀あり」って類の問題じゃないでしょうか。
補足
う~ん? 個人的な名誉感情は民法709条にいう「法律で保護されるべき利益」に含まれないとされています。 (昭和45年12月18日最高裁判決) でも、現に「名誉感情侵害」と言う言葉が法律用語にある訳だし 個人の名誉感情は、保護される利益ではないとしても プライバシーの侵害と同じような侵害ではないのかと思うんだけど?
お礼
回答、ありがとうございました。
補足
では、訴状には「損害賠償事件」と記入すればいいんですね?