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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損?)

子供の同級生トラブルと名誉毀損について

このQ&Aのポイント
  • 名誉毀損の可能性は?子供の同級生のお母さん3人の間でトラブルが起きました。Aさんのお子さんを仲間はずれにしているとの噂があり、私はそれをBさんに話しました。しかし、その噂はただの噂である可能性があります。今後名誉毀損で訴えられる可能性があるでしょうか?
  • 子供の同級生トラブルでの名誉毀損について教えてください。Aさんのお子さんを仲間はずれにしているとの噂がありましたが、私はその噂の真実をBさんに話しました。しかし、噂が事実でなかった場合、名誉毀損で訴えられる可能性がありますか?
  • 名誉毀損で訴えられる可能性は?子供の同級生のお母さん3人の間でトラブルが起きました。Aさんのお子さんを仲間はずれにしているとの噂があり、私はそれをBさんに話しました。しかし、その噂は事実でない可能性があります。名誉毀損で訴えられる可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • samu-rai
  • ベストアンサー率36% (30/82)
回答No.1

名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 「公然」と・・・不特定または多数人の認識しうる状態を言うとされているので、お母さん方の集まりで言ったならともかく、Bさん1人に言ったぐらいでは該当しないと思いますよ。 ちなみに侮辱罪も同様に「公然」と侮辱する必要があります。

noname#95558
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も少々「名誉毀損」について調べましたところ「公然と」とあったので それには該当しないとは思っておりました。侮辱罪も「公然」なのですね・・・。少し安心しました。

その他の回答 (2)

  • 057990
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回答No.3

すいません。NO2です。補足です。 NO1の方が言われている公然とという部分について関係筋に 確認しましたのでご報告致します。 ここで言われている「公然」とは一人に話しただけでも 「公然」であるということが過去の判例からも出ているようです。 では、どうして公然なのか…。あなたが話したBさんがAさんの耳 に入れる前までの間に全く別の方に話している可能性がゼロであ るとは全く言い切れるものではないからだそうです。当然Bさん に確認しても事実確認の真否が確認することが困難であるという ことが問題です。 もう一つ、Aさんは明らかな精神的苦痛を受けている(受けている と言われてしまう。)という点です。 今後は簡単に人を信用しないように…というと語弊があるかも知 れませんので、噂話などしないように心がける事が大切であると 思います。

  • 057990
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

まず、あなたが悪いです。 Bさんに他人の家庭の問題に首を突っ込まないほうがいいと言ったのはあなた自身ですよね?噂を言うべきではなかった と思われます。仲間はずれ問題が出始めた段階でAさんはあなた(のお子さん)を良くは思っていません。その段階で慎重 な言動を心がける必要があったのではないでしょうか? あなたがBさんをどこまで信用なさっているかは存じませんが、完全には信用できない相手に証拠として見せれない事 を言ってしまうのもどうかと思います。良く思っていないAさんからすれば「チャンス!」ととられても仕方のない事 ですよね?物証などが何もない、ましてや証拠もないのに他人であるあなたがとやかく言うことではありません。 もし仮にBさんが相談を受けたとしましょう。自分の家の虐待の話をBさんにすると思いますか?自分の家の恥ですよね? ここまでは精神論というか、常識的な話をしてきました。 では法律的にどうなのか。あなたが言ったという事実はBさんの証言によって立証されます。そういう意味では逃げ場は ありません。名誉毀損で訴えるというAさんの言った言葉これも実際に訴訟に発展させることは可能です。なぜなら 実際にあなたが発言(他言)したことによってAさん自身、確かな精神的苦痛を被ったからです。言うべきではありません でしたね。しかし、訴訟ともなると大掛かりです。Aさんの性格的な部分がどうなのか、分かりませんがそこまで エネルギーを使って訴訟を起こすというのは考えにくい気もします。しばらくはそっと様子を伺った方がいいのではない でしょうか?下手に動いて相手を刺激するよりも相手の頭を冷やすようになるべく関わらないことです。相談した のはここで正解だったかも知れませんね。周りのお母さん方に相談していたら2次災害の可能性もあったかも知れません。 再度書いておきますね。名誉毀損はAさんが訴えを起こしたら成立してしまいます。精神的苦痛という事実があるか ないかが重要です。それを立証するためのBさんがきちんと存在しています。そうなってしまったら、どうすることもできません。 今は静かにAさんの様子を見ること。質問者さんの年齢を予想するにまだお若いようですね。「口は災いの元」である ことを十分認識の上、あまり他人を信用して軽はずみな言動は慎むことです。

noname#95558
質問者

お礼

日頃何気なくお母様方のうわさ話を耳にして少し麻痺していたと思います。本当に「口は災いの元」ですね。この一件から半年は経っていますし、当のご主人は関心がないようです。 ありがとうございました。

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