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名誉毀損について
AがBという人物にCに対する誹謗中傷をメールで送りました。 それを信じたBはDにCに対する誹謗中傷メールを送りました。 Aが送ったメールの内容はわかりませんが、 BがDに送ったメールが流出しました。 そこにはBがAからのメールを受け、Dに送った事が記載されています。 それを見る限りCは精神異常者、ストーカー、逮捕歴あり、学歴詐称、懲戒解雇など事実と異なる内容です。 CはAおよびBを名誉毀損で訴えることは可能でしょうか。 またどれくらいの刑罰、慰謝料がふさわしいのでしょうか。
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noname#131542
回答No.1
訴えることは可能ですが、犯罪おかしたからといって、いきなり刑務所行になる わけではないです、銀行強盗とか、傷害罪とかよほど凶悪犯罪でない限り。 刑罰等は答えれらないけど、民事裁判にしろ刑事告発にしろ たいした処分まではいかないし、その程度では刑事告発しても、身柄を地検に送ることは しません。
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- ROMIO_KUN
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回答No.2
不特定多数の人に名誉を汚されることを報知されたとは到底思えませんけど。 刑罰、慰謝料とか言う前にご自身の心を何とかしたらいかがでしょうか。 ba-bapapa_ 様のほうが精神異常に感じます。
質問者
お礼
不特定多数が名誉毀損の用件だったのですね。 その旨理解しました。
質問者
補足
BのメールにはBの知る公的機関の関係者全員に通報してCとの関係を絶つ様にさせたと記載されておりました。 これをBの所属する機関に送付したところ、倫理上の問題としてBの所属するセクションだけでなく、法人全体で対応し、Cの名誉回復を図ることを約束していただきました。
お礼
まあ、その程度でしょうね。 それをわかっていてあちこちに変な情報流して、こちらの評判を落とすように仕向けているのでしょう。
補足
BのメールにはBの知る公的機関の関係者全員に通報してCとの関係を絶つ様にさせたと記載されておりました。 これをBの所属する機関に送付したところ、倫理上の問題としてBの所属するセクションだけでなく、法人全体で対応し、Cの名誉回復を図ることを約束していただきました。