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名誉感情侵害で慰謝料請求できますか?
- 知人K氏との独立支援で費用を立替え、返還を約束していたが中途で諦められ、後日再度協力することになった。しかし、再度連絡が取れなくなり、弁護士から返還請求の内容証明が届いた。
- K氏は私に逢いたくないと弁護士を通じて伝え、話し合いを求めると脅された。
- 名誉感情の侵害で訴訟にすることはできるのか疑問がある。
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>独立するまでの経費は私が立替え、独立して利益が出たら私が立替えていた費用を返還してもらう約束 この部分をどう解釈するかになります。 しっかり契約書を作り、独立を途中でやめた際の取り決めがあれば、問題はないと思います。 そうでないなら、貸した金額にもよりますが間に弁護人を立てて、K氏の弁護士と話し合ったほうが良いと思います。 >名誉感情の侵害で不法行為として訴訟 現時点では勝訴するのは難しいと思います。
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専門家ではありませんので参考意見程度に、 もちろん口頭の約束も契約になります。 その約束がどのようなものであったかということで見解の違いがあるために、このようなことになっているのだと思います。 可能性としては、相手が脅せば払ってくれる可能性が高いと思ってこのような行動に出てきているか、もしくは法律上請求できる可能性がかなりあると踏んでこのような行動に出てきているかのどちらかだと思います。 どちらにしても、簡単にあきらめたい金額でないのなら、専門家に任せたほうが良いのではないかと思いました。 もちろん、それ以前にK氏の弁護士と話し合うことは可能であると思いますが、専門知識がないと言いくるめられる可能性は非常に高くなると思います。 >たとえ、契約書がなくても口頭での約束も契約として認められるし、現に、K氏は、納得の上で、費用を返してきたのに、それは脅されて支払ったなどと言う内容証明を送ってきたんです。そこことについて、訴えられるかと言う質問です。 訴えることはできますが、どの程度の実害があったのかが争点になると思います。 質問者様が社会的信用を失って相当な金銭的被害をこうむっておられるのなら話は別ですが、そうでもなければ弁護人の費用がかかる分無駄になるのではないかと考えた次第です。
お礼
回答、ありがとうございました。
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Kさんが「脅された」と言う立証責任があるので それが立証出来ない限り 訴訟には出来ないでしょう。 K氏を詐欺罪として訴える(奪った金の返還請求)べきでしょうね。
補足
たとえ、契約書がなくても口頭での約束も契約として認められるし、現に、K氏は、納得の上で、費用を返してきたのに、それは脅されて支払ったなどと言う内容証明を送ってきたんです。そこことについて、訴えられるかと言う質問です。