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名誉毀損で訴えて勝つ可能性は?

A夫は過去にストーカー行為をしてことがあります。 (被害者女性が結局、起訴しないという判断をしてその件は終わっている) その事実を被害者女性の男友達B夫が知りました。 被害者女性が男友達BにA夫の会社、氏名を教えました。 B夫がそのことをA夫の会社の同僚にばらしたら、 A夫がB夫を名誉毀損で訴えて慰謝料を取れる可能性は高いですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

名誉毀損というのは「公然と」「社会的評価の低下」というのが要件です。 同僚というのが何人なのか? それによって社会的評価がどの程度下がったのか? この辺りが慰謝料算出の基準になります。 ご質問のケースがどの程度なのかはちょっと算出できませんが、おそらく認められても数万というレベルでは? それでは手間隙かけた分費用対効果に見合わないでしょう。

kobcsao9ghd
質問者

補足

コメントありがとうございます。 では 元カレであるA夫が元カレしか知りえない被害者女性の性癖を 男友達のB夫に告げたところで 被害者女性が名誉毀損で訴えても慰謝料はほとんど取れないですか?

その他の回答 (2)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.3

 補足。No.1の者です。  名誉毀損行為が民法上の不法行為となるかどうかは,民法に明文の規定がないので刑法上の名誉毀損罪に関する規定が解釈上参考とされています。  そして,名誉毀損罪が成立するためには,「公然と」事実を摘示することが要件とされており,単に私的な場所で第三者に喋ったというだけでは名誉毀損罪は成立しません。判例上も,名誉毀損を理由とする不法行為の成立が認められたのは,ほとんどの場合問題となる記事が新聞や週刊誌の記事に掲載されたとか,インターネットのホームページや掲示板に掲載されたとか,要するに誰でもその情報にアクセスできる状態に置かれた場合にほぼ限定されています。  もっとも,事実ではなく虚偽の風説を流布したというのであれば,公然と行われたものでなくても信用毀損罪に該当するものとして別途違法性を問う余地がありますが,流布された情報は事実であって,しかも公然と示されたとまではいえないということになると,そのような行為についてまで不法行為として損害賠償請求の対象とするのは,すべての国民に対し守秘義務を課すのと同様の結果となり妥当ではないと解されています。  慰謝料請求が認められる可能性がほとんどないとお答えしたのは,以上のような理由によるものです。

kobcsao9ghd
質問者

補足

ありがとうございます。詳しい解説でよく理解できました。 では、 あるカップルがいて、別れたとします。 彼氏側は付き合っていた女性の男友達にメールでその女性の性癖とか浮気したとか言ったとしても 名誉毀損にはなりづらいってことですね? 参考にですが名誉毀損以外で何か該当するものがありますか?

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 慰謝料請求が認められる可能性はほぼゼロだと思います。  Bが虚偽の噂を流したというのであればともかく,A夫のストーカー行為自体は真実だというのであれば,その事実を第三者に伝えても,直ちに不法行為が成立するわけではありません。

kobcsao9ghd
質問者

補足

ありがとうございます。 ウィキペディアには以下のようにあります 名誉とは、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。 これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いこととなる。 背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。

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