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任意組合の出資金の相続時の取扱い

 任意組合の出資金について、相続時の取扱い、例えば評価額はどうなるのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
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回答No.1

通常は 出資証券に記載の金額です 状況によっては 出資口数(出資金額)あたりの保有総資産額 と見なされることもあります

na-ndekana
質問者

補足

例えば、不動産(家賃)収入を得るため、親子で任意組合を作り、親が土地を出資し、子が現金を出資し、建物を建てるとします。土地の登記は親名義、建物の登記は子名義になると思います。相続時には、土地の価額が上昇していた場合はどうなるのですか。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
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回答No.2

先の回答は 第三者を含む組合の場合です 同族の場合で相続に関係すれば、出資口数(出資金額)あたりの保有総資産額(不動産であれば相続発生時の評価額)になります >親が土地を出資し、子が現金を出資し、建物を建てるとします。土地の登記は親名義、建物の登記は子名義になると思います これでは出資にはなりません、個々の財産です ですから 質問の任意組合云々は関係ありません 利益配分の個人間の契約と見なされるだけでしょう

na-ndekana
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。今後とも、よろしくお願いします。

na-ndekana
質問者

補足

 ところで、Aが任意組合に土地で出資した場合、土地の登記上の名義は、任意組合には法人格がないことから、Aのままで、ただ、土地は組合員の共有となる(民法668条)と思うのですが、この土地を売却した場合、譲渡所得は、Aだけではなく、出資割合に応じて、組合員全員に生ずるのでしょうか。

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