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相続時の遺留分の金額
直接税金とは関係ないかもしれませんが 相続人が遺留分を貰う時は、 法定相続分の1/2までがその限度額だと思いますが その1/2とは相続財産をどう評価した時の額が基準となるのでしょうか? 例えば土地(100坪)なら、 時価(3000万) 公示価格から算出(2700万) 路線価などを基にした相続税の評価額(2000万) さらに小規模宅地等を適用して減額された課税対象額(400万) 上記は下に行くにしたがって金額が下がると思われますが 同じ遺留分だとしても、トータルで相続できる財産は随分違ってきますよね? 頭が混乱してややこしくなっておりますので、 わかり易くお教えいただければ幸いです。
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遺留分減殺請求というのは、民法の家族法に規定されている手続きで、民法の話です。民法においては、物の価格の評価というのは原則として評価時点での取引価額、いわゆる時価となります。 一方、路線価などを使って評価するのは、相続税の話です。相続税では、多数の財産を評価する必要があるため、簡便法として評価通達なる通達が制定され、それを元に財産の評価をしていきます。2番の方の言われるとおり、ここの評価通達の基礎となる路線価は、おおむね時価の8割程度を目安につけられています。 また、おっしゃるような「小規模宅地等」というのは、相続税の中での特例措置です。バブル期に地価が高騰した際、相続税によって自分の住宅や事業に使っている土地の相続税が余りに高くなりすぎたため、それらの土地の相続については相続税が高くなりすぎないよう、8割減または5割減をして相続税の計算をするというもので、これは土地の本来の価値とは違うものです。 というわけで、おっしゃるような場合は取引価額による時価、おっしゃる中では一番上の3000万か、もうひとつ下の2700万で評価していくことになると思います。 その評価の時期については、相続開始の時、というのが判例通説です。しかし、土地の価格が高くなったりした場合は、財産を分割する時の時価で算定したほうがよいとする説も有力です。
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遺留分減殺請求の意味するものって何でしょう、って考えればさほど難しい事ではありません。 とは言っても実務では相当困難な算定作業が必要でしょうが。 遺留分は被相続人の遺言等による、法定相続人の権利侵害を保護する救済措置です。 すなわち、モロ、その相続財産価値が対象であり、当然に時価でしょう。 税評価は、課税の安定のため、評価の安全性を考慮しています。(相続税法では時価を旨としていますが、評価通達ではこれを無視していますね) でも、減殺請求が、そんな評価安全性を考慮されたら、遺留分権利者はたまったものではないでしょう。 で、おのずから、答えは決まってきますね。
お礼
答えに使われている語句が門外漢の私には辛いものがありますが 大方の趣旨は理解できたと思います 回答有難うございました
- alpha123
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ふつうに相続すれば相続人はそれぞれの権利に応じてです。 例えば妻が1/2、残り1/2を子が等分する。相続人が合意すればどう配分しても自由です。そこで孫含め数10人の相続人ということにすればかなりの財産があっても相続税は不要という「やり方」が可能です。 (合意があれば相続人はどうわけてもいいからもともとの妻と子が分けるわけです) 相続人の権利侵害する遺言は無効です。誰かに全部とあっても本来の権利分の1/2は遺留分です。請求すれば受け取ることが出来る。 範囲は簡単です。土地や家は権利分に応じて、現金や預貯金や株や借金も権利分に応じてです。 妻と子2人で本来は1/4受け取ると予想できた子なら1/8です。 土地家ならいくらで売れようと(100万円でも1億円でも)売って分けるだけです。現金や株や預貯金や借金なら計算で分けられます。 実際に土地家を売る代わりにその分ある人の現金預貯金株の取り分を多くすることが出来ます。 質問はこういうときの計算の根拠? みたいなことを知りたかったのだと思うが、もめるときはそんな心配計算は不要です。 多く取るとみなされる側が相手の権利分を取得(例えば土地家の権利と現金の交換)することを考えるでしょう。 例えば家の権利の1/X(X分の1)を売り出されたら住む予定の人は他人に渡るのは避けようとする。(他人が買っても困らなければそういう結果になるだけ) きっちりそれぞれを権利に応じて分けるか、話し合いで土地家と現金などの配分決めるか、分割協議がまとまるまでは相続人の共有財産として売却も出来ず引き出しも出来ない預貯金株券として保管するかの選択です。
お礼
回答有難うございました。 変な質問で申し訳ありませんでした
補足
質問の仕方が悪かったのでしたら申し訳ありません。 遺留分の定義とかをお伺いしたのではなく 相続する財産の金額をどうやって計算するかということです 例えば遺留分が2000万円もらえるとして 上記の土地(現金預貯金でない)の場合 時価なら3000万でオーバーですが 小規模宅地の計算なら400万で あと1600万他のものがもらえるという事になりますよね? あ、それと現在私は相続人の立場ではありません 知識として質問したのです したがって財産分けで揉めているわけでもありません
お礼
詳しく教えていただいて有難うございます 要するにそのものズバリの値段が計算の根拠なのですね なるほど!