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同和融資悪質滞納者は詐欺罪で告発可能か?
借りたお金は返す、これは当たり前のルールであります。 返すことができなければ破産、差し押さえ。場合によっては詐欺未遂で 逮捕もあり得る。 同和対策事業のひとつである同和(生活資金)融資制度。 これは融資であり『あげた』お金ではない、しかしこの財源は税金である。一般市民は住宅ローンを利上げで負担が増えながらも毎月払っているわけです。しかし同和融資を受けた一部の中には平気でこの融資を踏み倒しています。三重県桑名市の例でいえばその未返済が毎年約1億近くあります。それが年々増えています。 同和融資=返す必要がないカネという意識で融資を受けたということは 悪意=返さないつもりでカネを借りた、これは明らかに詐欺ではないですか?私は法律の専門家ではないですが、詐欺罪で告発可能ですか?
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- sapporo30
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回答No.2
受け取らない根拠がないので、それを声高に言えば、 受け取ってくれるとは思いますが、それだけですね。 それ以上はなにもしまあせん。 声高に言う というのは、圧力をかけるということなので そうなると同じ穴のなんとか ですね。 酷い例を 議会で、取り上げてもらい、世論形成をするのが しかないかと・・・ 談合、天下りの 税金たかり、 福祉にたいする たかり この国の現状です。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1
同和融資=返す必要がないカネ は成り立たないです。 返さないつもりでカネを借りたことを立証できれば可能です。 ですが、事実上 立証は不可能です。 生活資金融資であるとすると、使用目的が決められていないので 返そうとする意思があったかということなので、外形から判断 できません。働いて返そうと思って借りた ということを 主張された場合、それを覆す証拠はないですから。
お礼
sapporo30さんありがとうございます。 つまり検察は起訴はできない立件は不可能ということですね しかし告発は一応は受理するのではないでしょうか。 一般市民としてはこのまま見過ごせない問題なので