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詐欺罪での告発

甥(男性20歳 学生・お人好し・世間知らず)が友人を介して知り合ったK子(男女関係はなし)から、『友人がヤクザとトラブルを起して金が必要。サラ金から代理で30万借りて』と頼まれ、サラ金から30万円借金してK子に渡しました。1ヶ月程経っても返済がないため、督促すると、『田舎に帰って用意するから旅費を2万だして!とか、友人が立て替えるから保証金を5万出して!』と言われ、まんまとそのお金も渡しています。さすがにおかしいと思ったらしく、私達に相談してきまして、そのK子に私が電話してみました。K子は特に悪びれる様子もなく、返そうと思ってますとか、忙しくて会う時間がありません等と、淡々と話す様です。こちらが警察に相談するつもりですと言っても、民事不介入の原則を知っているのか、特に慌てる様子もありませんでした。 そこで質問なのですが、明らかにK子は初めから悪意を持っていたと思われますので、詐欺罪での告発はできないのでしょうか?また警察はこういう事件に真剣に取り合ってくれるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

甥っ子が貸し、K子は借りているということからわかるように、民事的には契約(貸借)が成立しています。 ですから、その契約(債権)について債務者K子は債権者である甥っ子に対し全額返還する義務を負っています。 なので、民事的に債務の履行を求める裁判を提起することは可能です。(K子が未成年であればK子の親へ) しかし、刑事的に罪に問えるかというと疑問が残ります。 K子が返すといっている以上、警察が手出しできないからです。 以上によれば、民事上の責任を問うことが適策かつ容易だと考えます。

karen-sk
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかしながらとうとうK子とも連絡が取れなくなりました。現住所も不明です。市役所で住民票を請求しようと尋ねてみましたが、借用書などのはっきりした利害関係がなければ難しいと言われました。(借用書も交わしていません。)

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その他の回答 (4)

回答No.5

でしたら民事的行動をしてあげればいいのです。 小額訴訟を行ってあげるとか その親に直接連絡してあげるとか その女性が学生なら学校に 社会人なら会社に連絡をする。 で後は弁護士に その場合、その弁護士にかかったなどの 諸経費も一緒に請求してあげましょう。 >K子が返すといっている以上、警察が手出しできないからです。 いついつまてせに返すようにはっきりと書面に今から でもして相手に内容証明で送るべきですね。 それからその期日が過ぎたら警察に行くとか

karen-sk
質問者

お礼

ありがとうございます。 親にも先日連絡を入れてみました。 しかし、昔からこういうトラブルを起こしているらしく、 特に驚くでもなく、こちらは関係ないといった態度です。 (K子は未成年ではありません。仕事も夜のバイトで、バイト先も不明)一応、小額訴訟も考えていますが、連絡がとれなくなってしまったいま、出頭するとも思えません。 そうなれば勝訴ですが、強制執行等がないかぎり、解決に結びつきそうにありません。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

 わたしもけっこうこの種の事案は、警察は受け付けて くれないと思います。いや努力してみることは否定しま せんが。  でも警察に行ってもお金は返ってくる保証はありませ んよ。刑事ではなくむしろ民事裁判を起こして、相手の 親も被告として訴訟した方が、返金という意味では早い のではないかと思います。

karen-sk
質問者

お礼

ありがとうございます。 民事での解決を目指します。

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  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

あなたが告発するより、事実関係に詳しい本人が告訴するほうが若干なりとも警察等に理解される告訴、告発状が出来ると思われます。 ただし詐欺罪の場合は民事事件と刑事事件との微妙な位置にあります。 よって詐欺罪の構成要素である「欺いて」「財物」を「交付させた」この三点に対応する事実を明白且つ克明に記載し、この三点の行為を示す証拠を添付すれば何とか告訴、告発状の受理があるかなと思われます。 ただし捜査や送検はあまり期待しないでください。 詐欺案件は多人数の被害者で多額の被害があっても立件の非常に難しい案件なのです。 告訴、告発状を受けて最低限の取調べをして終わりと思われます。

karen-sk
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応相談だけして、民事での解決目指します。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

詐欺を立証するためにははじめからだます意志をもっていないと難しいので、これだけでは詐欺として捜査してもらえるかどうかは疑問です。 ただ、他の人にも同じようなことをしていれば詐欺として認められる可能性が高いでしょう。

karen-sk
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 民事で検討してみます。

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