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詐欺のような融資

10年ほど前に、私の伯母が社長ということになり、伯母の名義で約3億、銀行から融資されました。保証人は伯父です。 この融資の件は、伯父と銀行の間で行われており、伯母はしりませんでした。親戚中でも誰も知らず、知っているのは銀行と伯父だけでした。保証人の伯父は8年前亡くなっています。 伯父の相続破棄の期間のうちには知らされず、最近になりこの融資の件が、返還要求の裁判の件とともに知らされました。 私にとっては、騙されたようにみえるこの借金は、返さなくてはいけないのでしょうか? 詐欺のようなものだと思うので、解消できないかと思うのですが、何か方法がありましたらアドバイスをよろしくお願いします。 質問の文がわかりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>私にとっては、騙されたようにみえるこの借金は、返さなくてはいけないのでしょうか? 私は、返さなければならないと思います。 ただし、tatsu_1980さんが相続人であった場合ですが。 そして「伯母はしりませんでした。」と云いますが、伯父との関係は夫婦ですし、会社ですから役員でしよう。そうしますと表見代理とみなされると思うからです。 伯父と銀行の間でしたことに特別な背任の新事実がない限り無理なようです。

  • N_Flow
  • ベストアンサー率56% (86/153)
回答No.3

>10年ほど前に、私の伯母が社長ということになり、伯母 >の名義で約3億、銀行から融資されました。 >保証人は伯父です。この融資の件は、伯父と銀行の間で >行われており、伯母はしりませんでした。親戚中でも誰 >も知らず、知っているのは銀行と伯父だけでした。保証 >人の伯父は8年前亡くなっています。 バブル時、銀行の営業担当の行員に 融資に関し大変なノルマが課 されていました。 そのため、問題のある融資が会社に対してだけではなく、個人の資 産家をターゲットに行われた経緯があります。 本件の場合、融資の仕方に大いに問題があり、銀行側の発案による 可能性もあります。 >伯父の相続破棄の期間のうちには知らされず、最近にな >りこの融資の件が、返還要求の裁判の件とともに知らさ >れました。 通常、最初に内容証明郵便が送付され、期限までに返済されないと き裁判で争う と文言が入っているのが普通です。  その時点で、弁護士に依頼していれば、先手を打てたのですが。 >私にとっては、騙されたようにみえるこの借金は、返さ >なくてはいけないのでしょうか? 法定相続の場合は、法定相続人(配偶者・子・直系尊属のみ)の間 の遺産分割協議により遺産(負の遺産を含む)が分割されます。 民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫ま たは妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血 族)の4種類の立場の人です。 ただし、代襲相続の場合や、「叔父(さん)」の遺言があれば、そ れが優先されます。 質問者さんが「叔父(さん)」の遺産の相続人の一人と仮定します と、債務は「質問者さん」にも承継されます。 これを免れるには、叔父の死亡および自分が相続人であることを知 ったときから、3ヶ月以内(熟慮期間)に、相続放棄ないし限定承認 をする必要があります(民法915条1項)。 3ヶ月を経過すると相続放棄できません。 この規定を厳格に解釈し運用すると、非常に厳しい結果となります ので、ある程度事情を考慮されます。 本件の場合 被相続人の債務を知らないことにつき、相続人に相当 の理由があると考えられますので、熟慮期間は、債務の存在を明ら かにした書類(内容証明郵便など)が届いた日から計算できる可能 性があります。 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すべきと思量します。 家庭裁判所で、却下された場合でも2週間以内に高等裁判所に対し 即時抗告することができます(家事審判法14条)。 下記に挙げた判例で、家庭裁判所は相続放棄の申述を却下しました が、高等裁判所は認めました。 本件の場合、今からでも相続放棄が認められる可能性はあります。 すぐ弁護士に相談してください。 すでに、上記裁判で弁護士に依頼している場合、相続放棄申述書提 出の件は、全く別の事件として取り扱われます。 【参考法律と判例】 ●民法 第915条 〔承認・放棄の期間〕 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三 箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならな い。 但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁 判所において、これを伸長することができる。 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることが できる。 第916条 〔同前〕 相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期 間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があつたことを知 った時から、これを起算する。 ●判例 【最高裁昭和59年4月27日判決】 熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起 算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実 及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知った時から3 か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全 く存在しないと信じたためであり、 かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法 915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部 の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算す るのが相当である(判例時報1116ー29) 。 【東京高裁昭和63年1月25日決定】 相続債務の不存在を信ずるについて相当な理由があった相続人の相 続放棄の熟慮期間の起算点が相続債務請求訴訟の訴状送達時である (東京高等裁判所民事判例速報39巻1~4号1頁) 【広島高裁昭和63年10月28日決定】 被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になった事実を知っ たときから三か月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立 てを却下した審判に対する即時抗告審において、 申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に 全く交渉がなかったこと及び被相続人の資産や負債については全く 知らされていなかったこと等によれば、 申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人と なったことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知る までの間、これを認識することが著しく困難であって、 相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認 められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を 原審に差し戻した(家庭裁判月報41巻6号55頁) 以上参考まで。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

あなたが叔父の相続人ということなのでしょうか。 叔母に関しては、#1の方の回答通り、債務の存在を不知であった訳なので、債務がないものと推定されます。(契約書の筆跡等で証明できるのでは) 問題なのは、この消費貸借契約が無効となった場合は、叔父は詐欺により銀行から金銭を搾取したということになる訳で、銀行に対し当然損害賠償義務が生じます。 死亡とのことで、その相続人がその損害賠償債務を負うことになってしまいます。 しかしながら、死亡を知ってから3ヶ月以内でないと相続放棄ができないので、相続人は相当困難な状況になると思われます。しかし今からでは絶対放棄ができないかというと、可能性は0ではないということになります。何らかの錯誤とか、負債を調査することが出来なかった、やむを得ない事情等があれば特別に認められる場合があります。(まして今回は叔父が「詐欺」となるかもしれないので) やはり、まずは弁護士への相談ということになると思われます。

回答No.1

文面どおり解釈いたしますと、応じる必要はありません。 金銭消費貸借契約というのは、当然ながら「借りるという意思」があって成立するものですから、そもそも知らないと言うことはこの意思がないわけです。 相手方がどういった勝算があって裁判を起こしたかわかりかねますが、現にこの手の裁判で「借入人の借入意思がなかった事」により銀行が敗訴した判例も存在します。 詐欺ではなく、そもそも債権債務関係が成立していないと思われます。 他方、相続放棄(文面の相続破棄は正確にはこちらでしょう)は法律の定める期間を超えた場合でも、事情によっては認められることもありますので、頭から無理と決め付けず、いろんな方向性で先方の訴状を検討するとともに、しかるべき弁護士とともに対策を練るのが肝要でしょう。 ここでアドバイスができる次元をいささか超えていると思われます。

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