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詐欺罪として告発できるか

12月決算の会社に入社しました。人材会社推薦の会社ですが、入社してびっくりです。11月に入社しました。12月時の決算予想では15億の予想ですが、実際は1千万です。おかげで給与は3ヶ月遅延です。会計は粉飾をして、どうも架空取引を計上しているみたいです。警察の知能犯課に被害届を出したいのですが、その場合どういうことに対して注意すべきでしょうか。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

ANo.2です。 給与が遅れているが、会社は払う意思はあると言っている(当たり前ですが)なら詐欺にはなりません。 次に粉飾決算のことで、被害届をあなたが出すことは株主でも無い限り出来ません。 粉飾決算されたことにより、あなたが具体的にどういう被害を受けたのかが大事ですが、給与の遅配はそれにあたりません。

tabuk1
質問者

お礼

要するに決算予想の数値を信じて入社したわけです。11月時点では12月決算のおおよその数値がつくはずです。被害届というよりも告発です。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ること、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと。 で、整理して考えてみたらどうでしょう? 会社を告発するなら 会社はあなたに給与は遅延していますが、払う意思は無いと表明しましたか? 決算利益が12億でも1千万でも、粉飾決算という証拠をあなたは持っていますか? そして、上場企業で無ければあなたはその会社を訴える資格がありますか?(例えば株主である等、社員では粉飾決算による被害はない) とにかく「詐欺罪」は一番立件が難しい犯罪です。 初めから騙す意思が無ければ成立しません。 結果的に払えなくなった、では詐欺になりません。 ですから徹底的に証拠を自分で固めることが必要です。 知能犯係に告発の相談に行けば、嫌でもその現実を味わいます。

tabuk1
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 >会社はあなたに給与は遅延していますが、払う意思は無いと表明しましたか? 払う意思はあるといっています。 >粉飾決算という証拠をあなたは持っていますか? 立証はできる立場にいる。会社側が証拠をだすことができない。 これは告発すればどこへやればいいのでしょうか。

  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.1

粉飾決算で給与の遅配は、詐欺罪には当たらないと思います。ただ、警察に粉飾決算で告発することは社会人としては必要なこととは思います。それより、給料をもらって、そんな会社さっさと辞める方が得策と思います。一度、退職して、給与を支払ってもらえない場合は、労働基準監督署に相談して解決したほうが良いのではと思います。ちなみに、粉飾決算は、商法では違反行為ですが、いま、世の中を騒がせているのは、上場企業です。

tabuk1
質問者

お礼

粉飾に関しては立証できます。そういう立場のところにいます。決算予想の数字は売上です。その会社を選んだのは決算予想数字をみたからです。

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