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30年前に個人的に「コピーした楽譜の配布著作権
30年前に本からコピーした楽譜がたくさんある。どれも、元本を持っており、ピアノに場所をとるから1まいものにするためにコピーしたのだから、合法的と思う。もういらなくなったので友や、ある会場でほしい人にばらばらに無料で譲ろうと思う。犯罪になりますか。
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noname#26507
回答No.1
「会場」というのは問題だと思う。 CDのコピー同様に自分・家族程度にとどめるべき。 100歩譲っても、30年前の状況を知っている知り合い程度まででしょう。
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- tomonaka
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回答No.2
コピーが許されるのはあくまで「個人」で利用する場合です。 それを例え無料でも友人や会場に渡してしまったら「個人」の域を超えますので犯罪です。 確か日本では版面権の規定がないので、その楽譜の曲の著作権が切れていていれば大丈夫な場合もあります。 海外では版面権があるところがあるので、輸入楽譜や海外の楽譜をそのまま使って出版されている日本の楽譜などは注意が必要です。 何はともあれ、疑わしい場合にはしないのが一番です。 演奏家としてはもったいない気がしますがメモ帳に使うとか…。 不正のコピーで困るのは出版社だけじゃないんですから。
質問者
お礼
ありがとうございます。疑わしきはしない。もっともです。メモにすれば死ぬまでに使い切る程度の量です。確認画面に行って気がついたのですが、メモを他人に渡したら、裏に楽譜が故意ではなくあったというにはどうでしょう。笑い
お礼
ありがとうございます。会場とは大げさでしたのですが、確かに会場です。もったいないが我慢します。