標準報酬月額の算定 交通費がマイナスの場合
事象は以下です。
・6月で転勤が終了し、7月から本社勤務
・転勤の終了に伴い、転勤手当と交通費が下がり、月変の対象となった。(2等級下がり)
・月変の算定月は、7,8,9月
・交通費の支給月は、6,9,12、3月の3ヶ月ごと
・交通費は、6月に50,000円支給された。この交通費は転勤前の額。
・7月からは交通費が20,000円に下がるため、6月に多く支払っていた分の交通費30,000円は、
7月の交通費から引かれた。(7月の交通費は-30,000円として支給された)
・さらに、9月に支給された交通費は、総務部のミスにより、
転勤前の50,000円が支給されてしまった。
交通費を除いた支給額を21万円とした場合に、
私の想定としては以下です。
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算定月 支給額 交通費 総支給額
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7月 21万円 -30,000円 170,000円
8月 21万円 0円 200,000円
9月 21万円 20,000円 220,000円
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180,000 + 210,000 + 230000 / 3 = 206,666...と算定されるのではと。
しかし、総務部から説明をされたのは以下です。
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算定月 支給額 交通費 総支給額
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7月 21万円 0円 200,000円
8月 21万円 0円 200,000円
9月 21万円 20,000円 220,000円
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210,000 + 210,000 + 230000 / 3 = 216.666....と説明されました。
等級が変わってしまうんです。
ミスで支給された交通費は、訂正されて20,000円で計算されるのは正しそうですが、
勤務地変更による交通費のマイナス分は、
総支給額に含まれないものなのでしょうか?