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標準報酬の算定にあたっての通勤手当

わが社では、4月と10月に、6ヶ月分の定期代の支給を受けています。私の場合、約12万円です。 そのため、4月の手取りは恐ろしく増えてしまっています。 標準報酬を算定する際、この12万円はどのような形で組みこまれているのでしょうか。

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  • aoba_chan
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回答No.2

通勤手当相当のものとして受け取っているのであれば、本来は6ヶ月にわたって受けるべきものを一括で受け取っているに過ぎないので、12万円の1/6の2万円が標準報酬月額算定の基となっています。 そのように取り扱うよう社会保険庁から通知が出ていますので、仮に賞与と同じ扱いになっているのであれば、勤務先の方から訂正してもらうようにお願いしてください。 というか、そもそも勤務先にちゃんと確認した方がいいですよ? 社会保険事務所は「標準報酬月額」として報告を受けた額しか把握していませんので、その標準報酬月額自体が間違って報告された場合は検証する手立てがないです。

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その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>4月と10月に、6ヶ月分の定期代の支給を受けています。 年2回の支払いとなるものであれば、多分標準報酬に含めていないと思います。 ただ賞与等の扱いとして社会保険料の計算には含めていると思いますけど。

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