- 締切済み
標準報酬の算定
標準報酬の算定について教えて頂きたいです。 昨年は、昇給時期と重なって、業務の異常状況のため深夜残業が続いていました。 その関係で、社会保険料の標準報酬が一昨年に比べて3等級以上大きく上がりました。 今年はこの異常状況が解消され、残業そのものが無くなりました。 (上記の深夜残業は例年にはないものです。来年以降もおそらく発生しないと思います。) 今年の昇給で固定給自体が少し(1000円~2000円の単位)上がりました。 しかし、時間外手当(残業代)がなくなったため給与全体は大きく下がりました。 この状況なので、昨年跳ね上がった標準報酬は今年に下がると私は思っていました。 しかし、実際はそうでは有りません。 会社は「固定給が下がっていないため、標準報酬も下がらない」としています。 今回教えて頂きたいのは、以下のことです。 一時的な残業で跳ね上がった標準報酬は、給与全体が大きく下がっても 固定給が下がらない限り大きいままでしょうか。 時間外手当は標準報酬の算定が上がる要因になるときだけ考慮されるものでしょうか。 ちなみに、純粋に昇給してから3ヶ月もらっている給与で算定した場合、 今年の標準報酬は昨年に比べて3等級以上下がるはずです。 つまり、一昨年と同じくらいの等級です。 以上、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 来年は以下の状況になった場合、標準報酬月額の算定はどうなりますか。 > そのままですか。それとも下がりますか。 > > * 昇給額が今年と同等 > * 昇給月以降の3ヶ月の時間外手当は今年と同等 ケース・バイ・ケースになる、としか言いようがないと思われます。 トータルの平均を取ったときの等級差もそうですし、等級の上下変動の方向も考えてゆかなければならないわけですが、ただ単に「同等」と言ってしまったときには、それらの判断のしようもないからです。 また、今回のご質問は随時改定(月額変更届の提出)に絡むものですが、併せて、定時決定(算定基礎届けの提出)についても考えていただいた上で、その「定時決定後の標準報酬月額」と比べてどうなのか、ということをも考えてゆく必要があろうかと思います。 さらに、残業増が特定の時期に集中するような場合に特例的に標準報酬月額の算定方法をあらためることができる「年間平均による保険者算定」というものもありますので、そちらも考えてゆかなければなりません。 つまり、考えられ得るさまざまなケースを消去法のような考え方で検討してゆき、その結果で判断しなければ、回答1へ補足していただいた追加質問にはお答えできないのです。 とはいえ、それでは身もフタもなくなってしまいますので、以下の資料を紹介させていただきます。 ご面倒をおかけしますが、ぜひごらんになってみて下さい。 ◯ 随時改定(月額変更届の提出)とは? http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054 ◯ 定時決定(算定基礎届の提出)とは? http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053 ◯ 定時決定における保険者決定(保険者算定)とは? http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1978 注1)保険者決定(保険者算定) 通常定められた方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合には、厚生労働大臣が報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。 これを保険者決定(保険者算定)という。 注2)年間平均による保険者決定(保険者算定) 「当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」との間に、2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、「年間平均による保険者決定(保険者算定)」を請求することができる。 (★ 平成23年4月1日からスタートしたしくみです) ◯ 年間平均による保険者決定(保険者算定)の手続き[PDF] http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002567.pdf ◯ 年間平均による保険者決定(保険者算定)の手続きのQ&A[PDF] http://www.haken-kenpo.com/rs/hakenkenpo/office/tebiki/pdf/12tebiki_061.pdf
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
http://okwave.jp/qa/q7526713.html の 回答 No.3 をご参照ください。 そちらで触れている「ケース1」に相当するため、随時改定の対象とはなり得ません。 したがって、今回、標準報酬月額の随時改定(月額変更)の対象にはなりません。 (厚生年金保険でも健康保険でも、考え方は同じです。)
お礼
ありがとうございました。 非常に参考になりました。 教えて頂いた内容に関連して、もう一つ質問させて頂いても宜しいでしょうか。 来年は以下の状況になった場合、標準報酬月額の算定はどうなりますか。 そのままですか。それとも下がりますか。 * 昇給額が今年と同等。 * 昇給月以降の3ヶ月の時間外手当は今年と同等。 以上、宜しくお願い致します。