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傷病手当金の標準報酬日額
健康保険の傷病手当金は「一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されるそうですが、この「標準報酬日額」とは、社会保険料の算定基準になる「標準報酬月額」の 1/30 とかで算出されるのですか。実際のその時の基本給、交通費とかとは関係ないのですか。 申請書に、基本給、交通費などを書く欄があるのでどちらかと思いました。
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基本給などを書くのは、申請期間中の給与支払実績を見るためであって手当算出のためではありません。 一定割合の給与が支給されていれば手当が支給されないか差額支給となります。 標準報酬月額自体、交通費を含めた給与から算出されてますのでその1/30が日額で別に問題ないのでは? (手当はその2/3ですが)
お礼
はい、分かりました。 どうもありがとうございました。