※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:標準報酬月額の算定 交通費がマイナスの場合)
標準報酬月額の算定 交通費がマイナスの場合
このQ&Aのポイント
標準報酬月額の算定方法と交通費の影響について疑問があります。
転勤が終了し本社勤務になった際、交通費が減少しました。
支給される交通費と総支給額の計算方法について総務部との認識に差異があります。
事象は以下です。
・6月で転勤が終了し、7月から本社勤務
・転勤の終了に伴い、転勤手当と交通費が下がり、月変の対象となった。(2等級下がり)
・月変の算定月は、7,8,9月
・交通費の支給月は、6,9,12、3月の3ヶ月ごと
・交通費は、6月に50,000円支給された。この交通費は転勤前の額。
・7月からは交通費が20,000円に下がるため、6月に多く支払っていた分の交通費30,000円は、
7月の交通費から引かれた。(7月の交通費は-30,000円として支給された)
・さらに、9月に支給された交通費は、総務部のミスにより、
転勤前の50,000円が支給されてしまった。
交通費を除いた支給額を21万円とした場合に、
私の想定としては以下です。
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算定月 支給額 交通費 総支給額
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7月 21万円 -30,000円 170,000円
8月 21万円 0円 200,000円
9月 21万円 20,000円 220,000円
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180,000 + 210,000 + 230000 / 3 = 206,666...と算定されるのではと。
しかし、総務部から説明をされたのは以下です。
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算定月 支給額 交通費 総支給額
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7月 21万円 0円 200,000円
8月 21万円 0円 200,000円
9月 21万円 20,000円 220,000円
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210,000 + 210,000 + 230000 / 3 = 216.666....と説明されました。
等級が変わってしまうんです。
ミスで支給された交通費は、訂正されて20,000円で計算されるのは正しそうですが、
勤務地変更による交通費のマイナス分は、
総支給額に含まれないものなのでしょうか?
お礼
adobe_san 回答ありがとうございます。 そうなんですね。 算定月の支給額のみで算定するのかと思い込んでいました。