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腹違いの弟

前回、実父を探す旨の質問をさせていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2809789.html その後、おかげさまで実父の戸籍を得ることができたのですが 調べていく過程で、腹違いの弟(18)がいることがわかりました。 しかし、その腹違いの弟の母と実父は既に離婚しているようです。 ちなみに実父と私の実母との子は私しかいません。 実父が死んだ場合など、遺産相続は 基本的に自分(21)と腹違いの弟の二人のみと考えていいのでしょうか? 実父はその後、結婚や養子縁組などはしていない模様です。 また、その腹違いの弟とその母の戸籍を取得していますが 私が附票を取得して現住所を調べることは可能でしょうか? よろしくお願いします。

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  • sapporo30
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回答No.1

実父はその後、結婚や養子縁組などはしていないのであり 今後もないのであれば、実父が死んだ場合の遺産相続は 自分(21)と腹違いの弟の二人のみです。 正当な事由があれば、可能です。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/koseki/klaw2.html 何人でも 正当な事由があればです。 腹違いの弟さんの方は、第十二条の二で相続関係で 比較的容易に、その母については、正当事由次第で ということでしょう。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

通常相続の開始時に行うことですが、お父様の生まれから今までの戸籍の流れを追いかけると、想像外のことが出る場合があります。実子でも配偶者でも知らない養子縁組や過去の婚姻関係など・・・。 質問内容どおりであれば、腹違いの弟さんが未成年であるうちにお父様がなくなった場合、相続人は2人ですが、腹違いの弟さんのお母様を含めて遺産分割協議を行うことになります。 戸籍謄本を取ることが出来たなら、同一の方法で附票は取れると思います。

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