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事情があり妻の氏にしたいのですがその場合は妻の母と養子縁組の必要がある

事情があり妻の氏にしたいのですがその場合は妻の母と養子縁組の必要があると聞きました。 その方法以外に妻の氏に変更する方法は本当にないのでしょうか? 私には実家に実母がおり家・建物があります。私は長男ですがもし妻の母と養子縁組をすると、実母が亡くなった場合は遺産の相続権利は消滅するのでしょうか? よろしくお教え願います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その方法以外に妻の氏に変更する方法… いったん離婚届を出してのち、再び婚姻届で女性側の姓を選択。 同一ペアの場合、女性側に 6ヶ月再婚禁止規定は適用されません。 >私は長男ですがもし妻の母と養子縁組をすると… 離婚→再婚なら、姓を女性側とするだけで、舅・姑との養子縁組は必須事項ではありません。 >実母が亡くなった場合は遺産の相続権利は消滅するのでしょうか… 百歩譲って養子縁組をしたとしても、「特別養子」でない限り、実親との関係まで絶たれるわけではありません。

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