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労働審判制度と訴訟の違いを教えて下さい。

不当解雇について争う場合、地位保全の仮処分を申し立てた場合、仮処分審査の段階で裁判所が不当性の有無について何らかの判断下すものでしょうか? また、仮処分が認められない場合その後本訴ではなく労働審判制度に移行することは可能でしょうか? その場合労働審判制度と本訴訟の大きな違いは何でしょうか?

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回答No.1

労働審判経験者ですが、正しい法知識を持っている訳ではないので、参考程度にお聞き下さい。 >仮処分審査の段階で裁判所が不当性の有無について何らかの判断下すものでしょうか? 私の知っている例では、仮処分判決文の中に「解雇は無効」とされています。 そして本裁判中、給与の支払いがなされています。 その他のご質問にお答えできるすべはありませんが、労働審判の感想は 「強制力のあるあっせん」といった感じです。申立人・相手方それぞれ 別々に(同席せず)事情聴取し、あくまで和解にもって行く趣旨なので 「解雇の不当性」については全く言及されませんでした。ただ、私は 1回目の期日で和解したので最後まで行ったらどうなのかわかりませんが。 復職せず和解を目指すなら、労働審判が有効かと思いますが、あくまで 解雇の不当性・復職を望むなら、労働審判の3か月は無駄なように思います。

eboshi88
質問者

お礼

river-side様 早速のご回答誠にありがとうございます。頂いたご意見参考にさせて頂きます。

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