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時効の事を調べております
時効の事を調べております。死後、かなり時間が経過してから死体が発見された場合(他殺)、時効の日付はどう設定されるのでしょうか?また、白骨化してから発見された場合(こちらの他殺)も、どの様になるのでしょうか?教えてください。
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noname#61929
回答No.2
補足です。 「犯罪行為が終わつた時」というのは、結果犯においては結果が発生した時と解するのが判例通説。ですから殺人(既遂)罪の場合は、被害者が死亡した時からになります。なお、初日を算入します。 ちょっと前に、死体を20年以上床下に隠していた事件がありましたが、あれは死体発見時には既に公訴時効(旧法の規定により15年)が完成しています。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
犯罪行為が終わったときからです。 現行刑事訴訟法が適用される時期に犯した殺人・死体遺棄ならば、もし25年後に発見されればすでに時効は完成されています。
お礼
有難うございました。