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時効について
ひき逃げの場合、時効の期間内で何か違反(スピード違反など)とかして捕まった場合、その日から、また時効の始まりになってしまうという事があるのでしょうか。
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- hekiyu
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回答No.2
公訴時効の話ですね。 刑訴法253条に規定があります。 (時効期間の起算点) 第253条 1.時効は、犯罪行為が終った時から進行する。 ひき逃げなら、ひき逃げの時から時効が進行します。 正確には、ひき逃げと公訴事実を同一にする範囲で 時効が進行します。 従って、公訴事実と同一の関係に無い、 別の犯罪を侵しても、それは関係しません。 公訴事実という概念は専門的になりますので 省略しますが、期間内に別の違反があっても そこからひき逃げの新たに時効が始まる、 ということはありません。
noname#164191
回答No.1
ありません。あくまでもひき逃げの時効はひき逃げした日からです。(もしご質問のようなことがあればそちらの方が有利になってしまいますからね。)
質問者
お礼
vuseiokさん、ありがとうございました。 やはり、ひき逃げした日からなのですね。納得致しました。
お礼
hekiyuさん、詳しく教えて下さいましてありがとうございました。 納得致しました。