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時効であるのが明らかな殺人

先ほどの台風で流された砂地から、21年前に捜索願いが出された人らしい白骨死体が入ったクーラーボックスが発見されたそうです。死後20年以上ということです。殺人かどうかはわかりませんが、(死体遺棄だけかも)いずれにしても時効の来ている犯罪だと思います。 こういう、明らかに殺人の時効を過ぎていると判断できる場合、捜査としては通常と同じようにするのですか?犯人をつきとめて、特定できた場合、法的にはどんなことができますか? 過去質にあるかもと思って検索してみましたが、わかりませんでした。どなたか教えて下さい。

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noname#58431
noname#58431
回答No.5

#3追加補足 ○姿を隠していたのは警察から逃げていたのではない」と主張できる場合、起訴されたり略式命令が出ているのを知らなかった(ふりができる)かもしれない⇒そういう解釈ではありません。以下の拙文でご理解いただけるでしょうか? 1犯人は犯行後、公訴時効期間を逃げ切れば原則処罰されない。しかし、例外があり、種々の事情によって時効の進行が停止する場合がある (その2の場合)犯人が逃げ隠れして起訴状を送れなかった期間、起訴された場合、この規定は共犯者にも適用される。 2具体例「山田・田中2人が強盗殺人を犯し、山田が逮捕・起訴された。起訴された山田、逃亡中の共犯者田中も時効が停止。裁判が確定するまでに180日かかった。共犯者田中は上手いこと逃げ切って15年が経過して堂々と出歩く。 3そこへ警官が来ていきなり逮捕曻理由は停止していた180日分があるからまだ公訴時効は完成していなかった」という場合である。 4なお刑事裁判は免れても殺した人の遺族から不法行為に基づく民事上の損害賠償を請求されることはある。通常の消滅時効は3年、しかし加害者不明の場合等は20年である。 5従って20年逃げ切れば刑事・民事ともにOK?ということになるのです。 6公訴時効については下記URLにも解説があります。 http://www.ver-law.ne.jp/topic_jikou.html 

参考URL:
http://www.ver-law.ne.jp/topic_jikou.html
noname#84897
質問者

お礼

そうなんですか!ご紹介いただいたサイト、ゆっくり拝見して勉強したいと思います。民事のことも含め、ほんとによく教えていただいて感謝します。どうもありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.4

刑事は時効が到来していても、民事訴訟は時効になっていない場合もあるのではないでしょうか。 詳しいことは、よくわかりません。 すみません。

noname#58431
noname#58431
回答No.3

1追加補足します。また条文は「中断」ではなく「停止」であり訂正します 2停止となる要因は下記刑事訴訟法255条に規定される2つです⇒下記条文中に「(その1)「(その2)と挿入しました。 3第255条(同前) 「(その1)犯人が国外にいる場合」又は「(その2)犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。「(その1)犯人が国外にいること」又は「(その2)犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたこと」の証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。

noname#84897
質問者

お礼

どうもありがとうございます。よくわからないので重ねてお聞きしますが、つまり(その2)の場合というのは、逃げ隠れている犯人が「自分が犯人だと特定されているとはちっとも知らなかった。姿を隠していたのは警察から逃げていたのではない」と主張できる場合、と理解してよろしいでしょうか?起訴されたり略式命令が出ているのを知らなかった(ふりができる)かもしれないから、時効が停止するわけですか? そうでなければ、福田和子のように時効まで逃げ回るということが無意味になると思うのですが、、、。 素人質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

1犯罪の 公訴時効 が完成すると検察官は犯罪者を起訴できなくなり、その結果犯罪者を処罰できなくなります。公訴時効が完成すると、犯人を逮捕ができないし、例え起訴しても(初めから公訴時効期間満了がわかっていれば、検事は起訴しません)、判決は免訴です。 2しかし、犯人が国外にいる場合など、時効中断原因があれば、その期間時効は停止します( 刑事訴訟法255条 1 項)。 3従って、公訴時効が完成しているかどうか、その容疑者につき捜査しないとわからないことになります。 4実際に20年以上経過していると、当時を知る手がかりをつかむなど捜査が困難であることは間違いありません。

noname#84897
質問者

お礼

なるほど、目からウロコ、です。ありがとうございます。 2、の、時効中断理由というのは、国外にいるとき以外になにかありますか?よかったら具体的に教えて下さい。 みなさん親切にお答えくださってありがとうございます!すごく勉強になります。学校の勉強と違って、面白いですね!

  • Diogenesis
  • ベストアンサー率49% (859/1722)
回答No.1

100年以上前の人骨ならいざ知らず, 20年前なら容疑者が海外に在住するなどの理由で 公訴時効が停止している可能性があります。 とりあえず捜査は通常通りに進められるはずです。

noname#84897
質問者

お礼

なるほど、、、。 お答え、ありがとうございました。