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契約書を製本するときは何か決まりがあるのですか?
契約書を製本するときは何かこうやってやらなければならないという決まりがあるのですか? 契約書が2枚に渡るときは、製本せずに2枚共に署名捺印をもらうことは問題ないのですか?
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- ok2007
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回答No.3
国や公共団体相手でフォーマットが決まっている等でない限り、「決まり」はありませんヨ。 ただ、契約書は合意内容を証拠として残す意味を持っていますから、勝手に差し替えられないように出来るだけ手を打っておくのがいい、といえます。 その手段のひとつとして、2枚以上に渡る契約書を作成した場合に有効なのが、割印(2枚を並べるなどして、境目に押印)や契印(袋とじにして、とじしろに押印。実務上はこれも割印と呼ぶことが少なくありません)です。 2枚ともに署名捺印をもらう方法も、間違いではないでしょうね。ただ、場合によっては、「問題」が生じるかもしれません。例えば、1枚目でも契約書として通用しそうな体裁・内容となっている場合には、2枚目を破棄して1枚目だけの契約内容のように見せかけるおそれを否定できません。