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不動産取引契約書への署名捺印の住所

質問させて頂きます。 不動産取引の際、契約書へ署名捺印を行いますが 例えば、住所を現住所でないものにて署名した場合、 契約は有効なのでしょうか。 どのような問題があると考えられますでしょうか。 お手数ですが、教えてください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

無効とはならないと思います。 しかし、不動産取引と言うことですから不動産の所有権の移転が伴います。 その時点で、本人確認しますから、住民票や印鑑証明書の住所と一致しなければ、一致するよう書き直しが必要となります。 意図的に住民票や印鑑証明書の住所と違う書き方は、何かの責任を免れようとしているものと推察すます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

当事者がその意図している法律行為の実現を目的として、契約しているのでしたら、有効です。  一般的にはよくあることです。たとえば、住宅ローンを利用する場合、あらかじめ、印鑑証明書を数通取り、その印鑑証明書を使って、ローン契約書、売買契約書、売り渡し証書(権利証になるもの)を作成することがあります。 用意した印鑑証明書が旧住所の場合、契約書の住所は印鑑証明書に合わせるが通常ですので、新居に引越ししていれば、異なることになります。  当事者がそのことをわかっていれば、あまり問題ありませんが、登記にそのまま登記されますと、権利を実行するときには変更登記の必要が生じたりすることがあります。

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