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契約書を稟議に通す場合製本されたものですか?
役員に稟議書を確認してもらう場合、契約書は草案を確認していただくのか、それとも製本したものを確認していただくのかどちらが正しいのでしょうか?
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正論を言えば、製本されたものでしょう。 ただ、製本済みというのは体裁の話、草案というのは中身の話ですから、厳密に言えば比較できません。 趣旨としては、稟議は、この内容で決裁してもよいかを判断するのですから、製本してあるかどうかが問題なのではなく、契約内容が固まり、動かないところまで来ているということが重要です。 ですから、言葉の問題かもしれませんが、草案が後で変更されるレベルだとすると、その稟議はその時点での判断に過ぎないということになります。 言い方を変えると、草案であっても、契約骨子は固まり、周辺の大したことない内容や言い回しが変わるだけなら、稟議決裁の本質に影響がないため問題ないと言えますし、大きく変わるようなら稟議自体の有効性も問題になり、やり直す必要も出てくるということです。 どのレベルなら認められるかは、後は質問者様の社内のガバナンスの問題と言えましょうが、正論、せめて趣旨としては上記の通りです。
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- yosifuji20
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稟議はあくまでその案件を実行してよいかの決裁です。 従って必ずその契約の前に稟議決裁をするのが原則です。 その時点で正式な契約書ができているかどうかは必ずしもわかりません。 稟議にかけるということは、いくばくかの可能性で原案が修正される恐れもあるわけですから、何時も正本が良いというわけではありません。 したがって、稟議の段階ではドラフト(草稿)でも問題はなく、その形式よりは中身が稟議にかけるだけの十分に固まった状態であるかの方が問題でしょう。 実務では稟議が起される段階では根回しが終っていることが多いでしょうが、全部の稟議関係者が合意をしているわけでもありませんから、常に修正の余地は残しておくのが良いと思います。