- 締切済み
130万を越えて働く場合の社会保険
今現在、夫の厚生年金の第三号で、年間130万以内で働いております。 来年、夫の定年を迎えますので、第三号から抜けることになります。 自分で、社会保険をかけることになり、年間130万の壁は関係なくなると思うのですが、 130万越えた場合の社会保険は、国民年金と国民健康保険でよいのでしょうか? それとも、会社の社会保険にはいらないといけないのでしょうか? 会社は、経費の関係でパートはなるべく社会保険には入れたくないようです。 離婚した同僚は、自分で社会保険をかけていますが、130万を越えると 会社が厚生年金に加入させないといけなくなるので、130万を越えては働かないようにしています。 これについて、私は自分で社会保険やら税金を払っているのなら、130万を気にせず働いてもよいのではないかと思うのです。 パートを雇用する会社は、自社のパート社員が130万を越えたら、必ず社会保険(厚生年金等)に加入させないといけない規則があるのですか? そのパート社員が自分で国民年金等の社会保険にはいるなら、加入させなくてもよいということはありますか? 勿論、会社が社会保険にいれてくれるのが一番なのですが、 会社が負担したくないようなので、 私は、自分で国民年金等の社会保険に入り、130万を越えて働きたいと思っていますが 可能でしょうか? 詳しい方、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>130万越えた場合の社会保険は、国民年金と国民健康保険でよいのでしょうか? 130万円というのは、健康保険の扶養からはずれなくてはいけない条件です。 貴方の場合、ご主人が社会保険に加入しなくなったので、130万円関係なくそのようになります。 なお、ご主人が健康保険を「任意継続」するなら、130万円未満なら扶養でいられます。 その場合でも、年金は加入する必要があります。 >パートを雇用する会社は、自社のパート社員が130万を越えたら、必ず社会保険(厚生年金等)に加入させないといけない規則があるのですか? いいえ。 前に書いたとおり、130万円は扶養でいられる条件です。 一方、社会保険に加入する条件があり、130万円どうこうではなく労働時間や労働日数が正社員のおおむね3/4以上なら、その場合会社は社会保険に加入させなくてはいけません。 参考 http://www3.at-s.com/ten/html/chishiki/chishiki_5.html >そのパート社員が自分で国民年金等の社会保険にはいるなら、加入させなくてもよいということはありますか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >勿論、会社が社会保険にいれてくれるのが一番なのですが、会社が負担したくないようなので、 本来ではありません。 もし、負担したくないなら、会社はその時間で働かせてはいけません。 でも、なかにはそういう会社もあるみたですね。 >私は、自分で国民年金等の社会保険に入り、130万を越えて働きたいと思っていますが可能でしょか? 130万円ではなく、労働時間や労働日数が正社員のおおむね3/4以上で働くということですね。 それは可能です。 130万円越えても労働時間や労働日数が条件以下なら、社会保険に加入義務はないので関係ありません。
長いですがよろしければご覧ください。 >…130万越えた場合の社会保険は、国民年金と国民健康保険でよいのでしょうか? 130万円というのは、あくまでも「健康保険の被扶養者の収入の上限」、および、「国民年金の第3号被保険者の収入の上限」ですから、ご主人が退職なさる、つまり、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」のどちらの資格も失うことになりますので、「130万越えた場合」のことは一切考える必要はなくなります。 なお、koomootoさんは、現在、「国民年金の第3号被保険者」ですから、ご主人が「国民年金の第2号被保険者ではなくなる」とkoomootoさんは、「国民年金の第1号被保険者」になるだけです。(市町村経由で日本年金機構に届出が必要です。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ----- 「【公的】医療保険」については、「職域保険の健康保険」の資格を失うと、自動的に「市町村運営の国民健康保険(市町村国保)」の被保険者(加入者)になります。 ただし、「保険者(保険の運営者)」同士の連絡はありませんから、住民自身に「14日以内の届出」が義務付けられています。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『横浜市|退職者医療制度』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/retiree.html ※「退職者医療制度」に該当する場合は届出が必要ですが、あくまでも保険者間の費用負担が変わるもので、住民の保険料自体が変わるわけではありません。 ですから、あえて収入を130万円未満にしても、直接のメリットは特にありません。 >それとも、会社の社会保険にはいらないといけないのでしょうか? 「職域保険」は、(一部の例外を除き)労働者の「任意」で加入するものではありません。 条件を満たす場合は、事業主(雇い主)が、「加入させなければいけない」ものです。 >会社は、経費の関係でパートはなるべく社会保険には入れたくないようです。 「入れたくない」という会社の都合は一切認められませんので、「保険料を負担したくないので加入させていない」場合は、「違法」ということになります。 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf >…130万を越えると…会社が厚生年金に加入させないといけなくなるので、130万を越えては働かないようにしています。 上記の通り、「厚生年金」は、原則、全員加入で、「労働時間」と「労働日数」が【おおむね】「社員の4分の3未満」の場合のみ「加入届けを出さなくても良い」だけです。 >…私は自分で社会保険やら税金を払っているのなら、130万を気にせず働いてもよいのではないかと思うのです。 おっしゃるとおり、130万円という数字は気にする必要はありません。 なお、もともと「税金の制度」とは【無関係】です。 >パートを雇用する会社は、自社のパート社員が130万を越えたら、必ず社会保険(厚生年金等)に加入させないといけない規則があるのですか? >そのパート社員が自分で国民年金等の社会保険にはいるなら、加入させなくてもよいということはありますか? 上記の通り、原則、全員加入です。 >私は、自分で国民年金等の社会保険に入り、130万を越えて働きたいと思っていますが可能でしょうか? もちろん可能です。 なお、koomootoさんが「職域保険の健康保険」に加入すると、ご主人の収入次第では、ご主人が「被扶養者」として、koomootoさんの健康保険に加入することもできます。 (参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ※ほとんどの保険者は「協会けんぽ」の要件と合わせた「横並び」の基準ですが、「全く同じ」ではありません。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまでも目安です。 ----- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します