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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤労学生控除について教えてください)

勤労学生控除とは?申請するメリットについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 勤労学生控除について教えてください。学生には勤労学生控除があり、申請すると住民税の負担が軽くなると言われています。
  • 現在の状況で勤労学生控除を申請するメリットがあるか教えてください。年収100万以下で働く予定です。
  • 勤労学生控除の申請により、所得税と住民税の負担を軽減することができます。具体的な金額や条件について詳しく調べてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>また現在火~土曜の6時間半勤務していますが(パート)、会社からは社会保険についての加入等の説明はありません・・・会社に聞いてみます。 恐らくその条件では会社は質問者の方を社会保険に加入すさせる義務があると思います。 ただ社会保険に加入させると保険料の半額を負担することになるので、それを嫌って違法と知りながら社会保険に加入させないという会社もあります。 それ済んでいればそれでよいのかもしれませんが、それが社会保険事務所にバレたときどうなるかということです。 良くある話なのですが、それまで社会保険には加入していなくて全く労働条件も給与も変わっていないのにある日突然会社から社会保険加入するように言われてしまった。 良く聞いてみるとそれまでも社会保険に加入する条件を上回っていたが会社が保険料の半額を払いたくないので、とぼけて加入させいなかったのですがそれが社会保険事務所にバレて加入させるよう勧告を受けた。 会社は勧告を受けて青くなり急いで加入させることになったという次第のようです。 しかしパートで働いている側からすると、社会保険料でドカンと引かれると手取りがものすごく下がってしまうわけです。 だったら初めから勤務体系として多少は日数・時間を少なくして法律的に社会保険加入しなくても良いギリギリの線で働いたほうが手取りは多かったということにもなります。 ですから質問者の方もそういうことにならないように気を付けてください。 また長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 ですから質問者の方の考え方によっては必ずしも社会保険に加入しないことが最善とはいえません、そうなると質問者の方の将来への人生設計によってもどうするかと言う選択が異なってくるということです。

tom0_tama
質問者

お礼

先日、会社に社会保険事務所の方が来ていましたが特に指摘は受けていなかったようです。会社側が意図的に加入しているように偽装することは出来るのでしょうか。不安になってきました。 勤務体系や今後の人生設計について、深く考えます。ご助言、本当にありがとうございます。助かりました。

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その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>申請すると現在よりも住民税の負担が軽くなるということでしたが、よく分かりません。 そうです、ただし学生になるのは来年ですから来年の所得税と再来年の住民税からです。 また勤労学生控除を受けるには所得税では130万以下、住民税では124万以下でなければなりません。 また当然質問者の方自身の収入が所得税で103万を住民税の所得割では100万を超えなければ、課税されないので勤労学生控除を受けても意味がありません。 ですからそれを超えるとなると夫は配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わるので所得税や住民税が増えることになります。 ただその金額は質問者の方の収入の増加に比べれば少ないので、マイナスになるということはありません。 >現在の状況で申請するメリットがあるか教えてください(所得税、住民税)。 ですからメリットは大いにあります。 質問者の方の場合は所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 まとめると 質問者の方は 所得税に関しては来年、住民税(所得割)に関しては再来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない つまり 『(92万~100万)以下』 来年の所得税なし、再来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)から124万まで』 来年の所得税なし、再来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万から130万まで』 来年の所得税なし、再来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万以上』 来年の所得税あり、再来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 それから夫が会社から質問者の方に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、質問者の方が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 それから社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが質問者の方自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。

tom0_tama
質問者

お礼

大変分かりやすく納得のいく内容でご説明いただきまして、有難うございました。大変感謝しています!! ちなみに夫の会社からは扶養手当に該当する手当は頂いておりません。 また現在火~土曜の6時間半勤務していますが(パート)、会社からは社会保険についての加入等の説明はありません・・・会社に聞いてみます。

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