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検閲
1.空港の関税で、外国のポルノ雑誌を没収される. 2.教科書検定. 3.裁判所の事前差し止め. これらは、どうして検閲にならないのですか?
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日本は、三権分立をとっています。 ・立法権(国会) ・行政権(内閣) ・司法権(裁判所) 検閲:判例では、行政権が出版物を出版前に差し止めることとなっています。 1.検閲は、出版前に差し止めることなので 海外から持って帰ってきた雑誌は、その国ではすでに出版されている ので、検閲には当たらない. 2.教科書は、一般書籍として、販売することが可能なので、検閲には当たらない. 3.検閲が禁止されているのは、行政権. 裁判所は、行政権とは別の独立した国家機関なので、検閲には当たらない.
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- hanbo
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回答No.2
検閲とは、公権力が事前に強制的に調べることですので、 1については、すでに出版されているものですから、「事前に」に該当はしません。 2については、教科書は文部科学省が定めている、学習指導要領に沿ったものであるかどうかを検定するものですので、趣旨が異なります。 3については、裁判所が独自に執行する事の出来る権限ですので、関係法律に従った判断がされることになり、検閲ということにはなりません。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 大変分かりやすく、参考になりました。